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就業規則の変更について

就業規則で、休業手当の規定があり、現在は10割〜8割になっておりますが、この度、6割にするよう代表取締役から指示がありました。

労働組合はありません。
その場合、代表社員の意見を聞くかと思いますが、こちらはあくまで意見書としてで、よろしいでしょうか??

また、この場合、休業手当が減るのですが、不利益ということになりますでしょうか??

投稿日:2020/08/28 12:48 ID:QA-0096207

カワムラさん
兵庫県/医療機器(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

不利益変更ですので対象社員からは同意を取らなければなりません。

投稿日:2020/08/28 22:19 ID:QA-0096237

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、6割補償は法令の最低基準ですが、これを理由に現行の労働条件を一方的に引き下げる措置につきましては禁止されており労働基準法違反となります。

どうしても引き下げられたい場合には、単なる意見聴取だけでは勿論済まされません。従業員過半数代表者に対しましてはそうした引き下げの必要性を具体的に説明された上で、代表者のみならず原則としまして労働者の個別の同意を得る事も求められますので、注意が必要です。

投稿日:2020/08/28 17:44 ID:QA-0096224

相談者より

お世話になります。

有難うございます。
同意書を個別に話をした上で取る方向で進めたいと思います。
大変勉強になりました。

有難う御座います。

投稿日:2020/08/31 11:01 ID:QA-0096265大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益となりますし、現在対象者がいるようであれば、同意が必要です。

少なくとも、6割以上として
雇用調整助成金等でカバーしていくことをお勧めします。

投稿日:2020/08/28 15:00 ID:QA-0096215

相談者より

ありがとうございます。
現在対象者がいない場合は、不利益にならないということでしょうか??

投稿日:2020/08/29 10:49 ID:QA-0096238参考になった

回答が参考になった 0

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