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賃金テーブルの開示について

 
いつもお世話になります。

弊社では賃金制度見直しを進めており、職種別に賃金テーブルを設定するように
変更します。

これまでは全社統一の賃金テーブルだったので賃金規則の別表として添付して
いましたが、今後は職種別に異なるためどのように開示すべきか迷っています。

賃金規則は全社掲示板にも掲載して誰もが閲覧できるようになっています。
その賃金規則の中で「…別途定める基本給テーブルの通り支給する。」という
条文があります。

①賃金テーブルもやはり全社員に開示しないといけないのでしょうか?

②例えば、所属長が全職種の賃金テーブルを所有していて、社員から要望が
あった際に開示する(閲覧させる)という運用では問題になるのでしょうか?

③同じ部署の中でも職種によってテーブルが違う社員が発生するので、何か良い
開示のアイデアはないでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2020/08/28 08:33 ID:QA-0096194

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金テーブルの開示方法

▼周知がなされていない就業規則には、効力が認められません。
▼周知方法は、労働者一人ひとりへの配付、労働者がいつでも見られるような職場の見やすい場所への掲示・備え付け、電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにすること、などが考えられます。
▼賃金テーブル等、必要に応じて、アクセス権の付与も検討の視野に入れることができます

投稿日:2020/08/28 10:44 ID:QA-0096203

相談者より

ご回答ありがとうございました。
「いつでも見られる環境」という認識にも色々とあるようで、勉強になりました。
これを参考に対応を考えていきます。

投稿日:2020/09/02 09:32 ID:QA-0096344大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金テーブルを作成して賃金を決定しているのであれば、全社員に開示して、周知する必要があります。

また、労基法上、自分の職種の分だけ周知すればいいということではなく、その事業場の全職種わかるよう周知する必要があります。

賃金は公正・公平に決定すべきであり、この会社ではどうすれば、賃金があがるのか従業員がわかるオープンにする方向でお考えください。

投稿日:2020/08/28 14:56 ID:QA-0096214

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり賃金は公正・公平に決定していくものですね。
これを参考に対応を考えていきます。

投稿日:2020/09/02 09:33 ID:QA-0096346大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金に関しまして就業規則(※賃金規程も含まれます)で明示しなければならない事項とは、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項とされています。

つまり、具体的な賃金額までは求められておりませんので、賃金テーブルにつきましても法令上開示しなければならないといった義務まではないものと考えられます。

しかしながら、やはり従業員が自身の今後の賃金額について把握できないというのは不満の要因ともなりかねませんので、作成された職種毎の賃金テーブルについて開示要求があれば都度人事部等から示されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/08/28 17:38 ID:QA-0096223

相談者より

ご回答ありがとうございました。
「いつでも見られる環境」という認識にも色々とあるようで、勉強になりました。
いずれにしても従業員の不平不満につながらないことを第一に考える必要がありますね。
これを参考に対応を考えていきます。

投稿日:2020/09/02 09:34 ID:QA-0096347大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

迷う必要はありません。

あくまでも、賃金規定の別表(付属規定)としての賃金テーブルである以上、職種別に異なっていても全社員に開示(周知)する義務があります。

所属長が全職種の賃金テーブルを所有していて、社員から要望があった際に開示する(閲覧させる)という運用は、基本的には間違った運用になります。

就業規則は常に全社員いつでも自由に閲覧できる状態にしておくというのが、労基法第106条の趣旨ですから、社員から要望があった場合にのみ開示するというのは、周知義務違反に抵触する可能性があります。

投稿日:2020/08/30 10:54 ID:QA-0096248

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そして、とても明確に言い切って頂きありがとうございます。
これを参考に対応を考えていきます。

投稿日:2020/09/02 09:41 ID:QA-0096351大変参考になった

回答が参考になった 0

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