パワハラ禁止の規定が就業規則にないことについて
いつも勉強させていただき有難うございます。
会社で総務を担当しております。
弊社、顧問弁護士に就業規則にパワハラ禁止の規定がないとの指摘を受けました。
(セクハラについてはあります)
(1)パワハラ禁止の規定がない場合には、懲戒をすることが出来ないのか。
就業規則中の懲戒出来る事由には、
〇素行不良で法人内の秩序又は風紀を乱したとき(セクハラによるものを含む)
〇その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき
とあり、パワハラについても、懲戒できると理解していました。
(2)弁護士が指摘をする理由として、パワハラに対する事業主の関与強化等の何らかの
法改正があるからですか。
以上、2点につきご回答をお願いします。
投稿日:2020/08/26 17:24 ID:QA-0096115
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
パワハラ対策は事業主の義務
▼略称、「労働施策総合推進法」(※)が20年6月1日から施行されましたが、その目玉の一つが、「職場におけるパワハラ対策が事業主の義務」です。
▼就業規則化しなくても違法ではありませんが、パワハラ防止の社会的「重要性」「緊急性」の観点から、弁護士ご指摘の就業規則化は、必須要件です。
▼(※)< 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない >
投稿日:2020/08/27 09:58 ID:QA-0096125
相談者より
・ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/08/27 15:27 ID:QA-0096155大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いわゆるパワハラ防止法が2020年6月~(中小企業は2022年4月~9義務化されました。
その中で、事業主が取る措置義務として、
就業規則の服務規定、懲戒規定にパワハラに関することも明確に規定することが必要です。
すでにセクハラ、マタハラについては義務化されていますので、同様にパワハラについても規定するということになります。
投稿日:2020/08/27 13:13 ID:QA-0096134
相談者より
・ご回答有難うございました。
投稿日:2020/08/27 15:27 ID:QA-0096156大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
(1)パワハラを懲戒するのは独立して切り取らないと対応できない事象などが増えたことで、政府が法改正で対応強化したと考えます。しかしパワハラだけでそれ以外の懲戒対象にならない問題行動はちょっと想像がつきません。職場規律を守ること、上司同僚部下との異常な関係性や侮辱、暴力(言・動)など、必ず問題になる他の行為があるはずですので、目の前にあるパワハラ問題は通常の懲戒規定で罰することができると思います。
(2)パワハラ防止法と呼ばれる、2020年6月施行の改正労働施策総合推進法によるもので、規定化は必須です。
投稿日:2020/08/27 15:23 ID:QA-0096153
相談者より
・ご回答有難うございました
投稿日:2020/08/28 08:15 ID:QA-0096191大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、パワハラの禁止規定が無くとも御社就業規則の規定内容に基づき懲戒措置を採られる事自体は可能です。
しかしながら、いわゆるパワハラ防止法におきまして、就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書にハラスメントに係る言動を⾏った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発することが義務付けられていますので、制裁規定を設置される事は必要となります(※中小企業の場合は2022年4月1日より義務化されます)。弁護士の指摘はこうした新たな法令内容を踏まえたものといえますが、その他詳細は専門家である弁護士当人にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2020/08/27 16:15 ID:QA-0096159
相談者より
・ご回答有難うございました
投稿日:2020/08/28 08:16 ID:QA-0096192大変参考になった
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