無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

コロナによる休業日は欠勤か?

弊社はコロナウィルスの影響で休業となり会社より休業補償100%の賃金の支払いをしました。
その分について雇用調整助成金の補助も受けております。
 そこでコロナウィルスによる休業による勤務しなかった日は欠勤日となるのでしょうか?
弊社は規定の年間休日日数を超えた場合は欠勤控除をすることになっています。
 例えば年間120日休日がある社員がコロナ休業日数が30日での残りの休日日数が20日だとすると10日は欠勤控除すべきなのでしょうか?
 ご教授のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2020/08/26 17:03 ID:QA-0096114

黒豆経理さん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社所定の休日とは別の取扱いが必要

▼事業主判断による休業は、全社一斉の場合もあり、個人別の場合もあり、会社所定の休日とは異なります。然し、欠勤とはならず、法定以上の手当支給が必要なので、特別休日、或いは、特別休暇として取扱うのが適切だと考えます。
▼因みに、厚労省「新型コロナウィルスで企業向けQ&A」でも、その辺は、明確ではありません。上記の通り、特別の取扱いが妥当な処でしょう。

投稿日:2020/08/27 11:18 ID:QA-0096127

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

黒豆経理さんがどのような定義で欠勤控除といっているのかにもよりますが、

給与計算においては、休業させた日は、欠勤控除して、休業手当を支給するということになります。

100%であれば、例えば、1日の単価が1.5万であるとすれば、欠勤控除1.5万、休業手当1.5万ということになります。

投稿日:2020/08/27 12:58 ID:QA-0096133

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、コロナウイルスの影響で会社が命じられた休業は、会社都合の休業ですので欠勤には該当しません。

従いまして、欠勤日扱いは認められませんし、当然ながら欠勤控除も不可能です。

投稿日:2020/08/27 16:03 ID:QA-0096158

相談者より

ご回答有難うございます。欠勤にならないことが分かり社員の不利益が出ないことが分かりました有難うございます。

投稿日:2020/08/28 12:18 ID:QA-0096206参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード