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労働協約の非組合員の範囲について

弊社には労働組合があります。
労働協約に記載の非組合員の範囲について記載内容と実態に相違がある為
実態に合わせた労働協約の締結をしようと考えております。

こちらの変更は労働組合法第2条ただし書き1号に抵触しなければ
労働組合との話し合いで変更、締結として問題ないでしょうか?

例)次の業務に関する主務担当者。
会計、人事、秘書

削除

※課長以上の管理職は元々非組合員です。

投稿日:2020/08/26 16:03 ID:QA-0096104

うどんさん
茨城県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、組合員の加入資格を決めるのは使用者ではなく当然ながら労働組合側になります。

従いまして、本来御社側で決める事柄ではございませんので、実態と異なる場合にはそうした点の確認を組合側にされ同意の上で変更されるとよいでしょう。

投稿日:2020/08/27 14:07 ID:QA-0096145

相談者より

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/09/17 16:43 ID:QA-0096830大変参考になった

回答が参考になった 0

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