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1か月の変形労働時間制の残業代計算について

いつも参考にさせていただいております。

1か月の変形労働時間制残業代計算についてご相談させてください。
深夜労働+深夜残業と時間外が重なっており、この計算で合っているのか
ご教授いただければと思います。

当該月の所定労働時間…177.1時間
●日ごとの時間外労働時間…28時間50分
●週ごとの時間外労働時間…5時間15分
●月の時間外労働時間…0時間
〇深夜労働時間…60時間30分

上記時間を細かく説明いたしますと、
①時間外労働時間…17時間30分
②深夜労働時間…49時間10分
③時間外+深夜労働時間…11時間20分
となっており、
①と②は基礎賃金×1.25、③は×1.5となるかと思います。
更に、月の時間外は0時間ですが、週ごとの時間外が5時間15分あるので
こちらも×1.25で計算するという考えで合っていますでしょうか。

変形労働時間制の計算が非常に複雑なため、ご回答いただければ幸いです。

投稿日:2020/08/26 14:29 ID:QA-0096100

fmさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、シフトに対して、どのだったかみます。
1.1日をみる場合
・シフトが8h未満であれば、8hまで1.00倍。
・8hを超えた時間(もともとのシフトが8h以上の場合含む)は1.25倍

2.1週間をみる場合
・上記の時間以外について、週40hまでは1.00倍。40h超える場合は、1.25倍

3.深夜時間について
 0.25倍で加算してください。
 結果として、時間外かつ深夜であれば、1.25+0.25=1.5倍となります。

投稿日:2020/08/27 12:43 ID:QA-0096130

相談者より

ご回答ありがとうございます。
分かりやすくご説明いただき誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/08/27 16:45 ID:QA-0096164大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、計算方法につきましてはご認識の通りです。

ちなみにご周知の通り1か月の変形労働時間制の場合ですと、1日8時間または週40時間を超える労働時間があっても、当初決められた勤務スケジュール通りであれば月単位での時間外労働に該当しない限り、時間外労働としての扱いは不要となります。他方、深夜労働については全て深夜割増賃金の支払が必要となります。

投稿日:2020/08/27 13:53 ID:QA-0096142

相談者より

ご回答ありがとうございます。
認識が合っていたとのことで安心いたしました。
また時間外と深夜労働についてもご教授いただき感謝いたします。
今後もそのような時間が発生した場合に参考にさせていただきます。

投稿日:2020/08/27 16:47 ID:QA-0096165大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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