37.0度の検温による欠勤扱いについて
出社前あるいは出社時に、検温を義務付けています。
その際に37.0度以上ある場合は、上司に報告の上、休んでもらう。いわゆる、欠勤扱いとして、無給を取っています。
コロナというリスク回避のために37.0度という体温に設定していますが、この場合、労基法26条による、使用者の責に帰すべき事由にあたりますでしょうか??
投稿日:2020/08/26 05:52 ID:QA-0096080
- カワムラさん
- 兵庫県/医療機器(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、体温の数値に関わらず、当人の感染が判明しておらず就労出来る状況でありながら会社側から指示をして休ませる場合には、使用者側の責任による休業となります。
従いまして、欠勤扱いの無給ではなく、少なくとも休業手当による6割の給与補償が必要です。
ちなみに、上記の件にかかわらず、37.0が平熱という方も結構いらっしゃいますので、一般的な基準とされている37.5度位に合わせるのが望ましいとはいえるでしょう。
投稿日:2020/08/27 13:27 ID:QA-0096137
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり、今の会社の規則やルールを見直しかえる必要がありそうですので、早急に対応致します。
ご教授いただきまして、ありがとうございます。
投稿日:2020/08/27 20:01 ID:QA-0096184参考になった
プロフェッショナルからの回答
指示性
37度の平熱の人もいるかも知れませんし、法定伝染病指針や医学的に証明されたものではないと考えられます。そうであれば会社の指示による欠勤は有休となり給与補償が必要です。
投稿日:2020/08/27 15:07 ID:QA-0096149
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただきました通り、早急に見直すよう社内に指摘して参ります。
ご教授いただきまして、ありがとうございます。
投稿日:2020/08/27 20:02 ID:QA-0096185参考になった
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