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有給をもらって即辞めする社員への対応

2020年4月に入社した新入社員が9月末で退職します。
しかし、10月に有給が付与されることから10月まで居て有給もらって使って辞めたい。
と言ってきました。
この場合は、言われるがままにするしか無いのでしょうか?
6ヶ月の試用期間も設けていますが、そんな感じであれば試用期間終了と共に9月末で辞めてもらうことはできないのでしょうか?

投稿日:2020/08/26 01:23 ID:QA-0096078

マークさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

9月末退職で、双方が合意しているのであれば、基本的にはそんな “わがまま“ を受け入れる必要はございません。

ここは毅然と対応すればいいでしょう。

投稿日:2020/08/26 09:26 ID:QA-0096081

相談者より

ありがとうございました!
どうやら9月末で決まっていたわけではなかったようです。退職日合意済みであればそのようそのよう対応できるのですね!

投稿日:2020/08/27 17:11 ID:QA-0096167大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間終了時に不採用とすることをお薦め

▼ご質問は次の様にまとめてみます。
入社6カ月後 ⇒ 付与される最初の有給休暇⇒ 翌日から使用 ⇒ 全日数継続取得 ⇒ 退職 ⇒ 合法か
▼既に、試用期間の最終段階にきており、問題の申入れが、本採用しないことの合理的事由となり得るが否かがポイントになります。
▼法的にクリアカットな回答根拠は見当たりませんが、御社で働く意思は見受けられず、試用期間終了を以って採用しないこととしても問題は生じないと思います。

投稿日:2020/08/26 10:38 ID:QA-0096092

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
試用期間後に本採用しないのは解雇扱いとなるようですが、今回のケースも同様でしょうか?

投稿日:2020/08/26 16:23 ID:QA-0096106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い

単に有給付与資格だけを求める退職日設定であれば合理性がないので断ってはいかがでしょうか。そうではなく、少なくとも付与日からさらに1ヵ月以上働くような退職日であれば、拒絶は難しいでしょう。試用期間は2週間を過ぎての場合、高度な解雇事由が求められますので、明確な業務能力不足の証明など明らかに裁判所を説得できる材料がないと難しいでしょう。

投稿日:2020/08/26 12:27 ID:QA-0096096

相談者より

合理性がないので断りたいです。
ただ、法的にこちらに武があるのか不安です。

投稿日:2020/08/27 17:19 ID:QA-0096169参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

9/末退職とありますが、書面でもらっておくことです。
9/末退職であれば、有休は付与されないということになります。

仮に、本人から10/10づけ退職という書面での退職届があった場合に、会社が9/末ということで前倒しする場合には、会社都合扱いということで、解雇予告手当等の問題が生じます。

まず、退職日がいつなのかが重要ということになります。

投稿日:2020/08/26 16:11 ID:QA-0096105

相談者より

9月末の退職で確定はしていなかったようで、それでは解雇となる旨、承知致しました。ありがとうございます。

投稿日:2020/08/27 17:20 ID:QA-0096170大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

解雇権濫用法理に抵触しない

▼試用期間は「その期間中の勤務をもって社員としての適性を判断する」という性質をもっています。「留保解約権の趣旨」に従い、「期間満了時」に判断するのが原則です。
▼「就業する意思なし」と明言している事実に鑑み。解雇権濫用法理に抵触することはないと判断できます。

投稿日:2020/08/27 09:30 ID:QA-0096123

相談者より

>解雇権濫用法理に抵触することはないと判断できます。

そうなのですね?ありがとうございます。

投稿日:2020/08/27 17:21 ID:QA-0096171大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に9月末日退職で手続き済みという事でしたら、一旦決まった退職日が有効になりますので、退職日以後に年休が発生するといった理由でその通りにされる必要はございません。

しかしながら、未だ正式に退職届を受理されていないという事でしたら、退職日は依然未定であり会社側から9月末での退職を依頼する事は解雇と同様の扱いになりますので、年休消化後の退職とされる必要がございます。

投稿日:2020/08/27 13:35 ID:QA-0096138

相談者より

承知致しました、ありがとうございます!

投稿日:2020/08/27 17:22 ID:QA-0096172大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

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