給与・手当の時効について
給与・手当の時効についてご教示ください。会社の責任で給与の一部が支給漏れになっていた場合、会社は何年分遡って支給しなければいけないでしょうか?一般的に言われている2年でしょうか?起算日はいつから遡ればよいでしょうか。また、従業員本人が手当の請求を忘れていた場合、何年遡って支給しないといけないでしょうか。起算日はいつになりますでしょうか?ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/09/04 10:07 ID:QA-0009589
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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お答えします
いつもご利用ありがとうございます。
賃金手当の請求権の時効は、労働基準法115条に退職手当を除き2年、退職手当は5年と定められています。
起算点は、明確に定められていませんが、「具体的に権利が発生したとき」となっていますので各賃金支払期が起算点になります。本人からの申告漏れはともかくあきらかな会社側のミスについては、時効の2年をそのまま適用するのは、労務管理上問題があるように思います。
投稿日:2007/09/04 11:57 ID:QA-0009592
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
給与・手当等の賃金請求権に関する消滅時効は、ご指摘の通り2年(※但し、退職手当は5年)と定められています。
時効の起算日につきましては、労基法に定めが無い為民法上の規定に従いまして「権利を行使できる時から進行」しますので、賃金の場合ですと月給制の場合には各月の賃金支払日の翌日より起算ということになります。
但し、この2年というのは法律上最低限の義務になりますので、会社責任等の事情によっては2年を超える期間につきましても支給する等の配慮をすることが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2007/09/04 12:07 ID:QA-0009593
相談者より
投稿日:2007/09/04 12:07 ID:QA-0033837大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賃金の消滅時効と要件
■消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないとその権利が消滅してしまうというものですが、賃金の消滅時効の期間はご理解の通り2年です。但し、この期間が過ぎても、当然に消滅するのではなく、時効の利益を受ける者(今回のケースでは会社)が時効の利益をうけることを言わなければ(時効の援用)権利は消滅しません(民法145条)。つまり、消滅時効の期間がすぎても、当然に債務が消滅するものではありませんので、債務者が支払うのであればお金を返してもらえるのです。
■消滅時効の起算点は、原則として、期限の到来したときから計算します(同144条)。従って、従業員本人が手当の請求を(忘れていたかどうかは問わず)しなっかた場合でも、上記の通り、時効の援用をおこなわない限り、発生時点に遡ります。因みに、「時効の援用」は余りに日常的な言葉ではありませんが、時効の効果を確定させる意思表示であるということができる。当事者が時効を援用しない限り、債権は存在し続け、消滅時効の効果は発生しないものとされているのです。
■ご質問に戻りますが、現時点までなんらの措置もとっていなければ、全額を発生時点に遡及して支払う必要があります。
投稿日:2007/09/04 12:12 ID:QA-0009594
相談者より
投稿日:2007/09/04 12:12 ID:QA-0033838大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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