無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向社員の賃金の取り扱いについて

お世話になっております。

弊社ではフレックスタイム制の勤務体制を取っております。

弊社から外部の企業に出向中の社員がいます。
(出向先の企業は普通労働制の勤務体制を取っております。)

出向先の企業とは、出向契約上給与の支払いについては、「出向元の規程に基づき出向元が決定し支給する」とされており、「それらの負担は出向先とする。」となっております。

この場合、出向先から送られてきた勤怠に法定時間内残業が含まれていた場合、給与の支払いについては出向元の規程に基づくため、フレックスタイム制では法定内残業時間という考え方がないと思いますので、給与計算実施をした際に、出向先と出向元で月間の残業時間に差異が発生します。

この場合、出向先から送られてくる勤怠を出向元の勤務体制に修正してよろしいでしょうか。

ご教示の程よろしくお願い致します。

投稿日:2020/08/18 18:46 ID:QA-0095850

新人人事さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向元の規定に基づくとされている場合でも、実際の勤務形態がフレックスではなく出向先での通常の労働時間制であれば、当然ながら勤務実態に沿った賃金支払を行わなければなりません。

従いまして、通常通りの残業支払が必要となります。

出向規定よりも労働基準法に沿った賃金支払が優先しますので注意が必要です。

投稿日:2020/08/19 09:46 ID:QA-0095871

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2020/09/24 09:36 ID:QA-0096948大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向社員の賃金の取扱い

▼特に、法で決められている事項ではありませんので、勤務実態を出向元の体系に反映させればよいと思います。
▼因みに、両社間で勤務体系が異なる場合の取扱いは、今後のこともあり。出向契約書に追記されることをお薦めします。

投稿日:2020/08/19 09:50 ID:QA-0095872

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

出向契約に基づく正式な出向であれば、出向元の規定であるフレックスはなく、出向先の勤務時間算定とすべきでしょう。出向契約において明確に「フレックスを採用する」と記載がなければ、規定は法律を超えられませんので、通常通りの残業支払するのが良いと思います。

投稿日:2020/08/19 12:34 ID:QA-0095888

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制かどうかは、労働時間制に関することです。
ですから、出向先がフレックスでばければ、出向先の労働時間制により、労働時間を管理します。

賃金規程は出向元によることが多いですが、これは、基本給、手当等に関することです。

その他、労働条件に差異がある場合は、出向により不利益にならないよう、出向契約書、出向命令書等であらかじめ明確にしてください。

特に、出向元先で所定労働時間に差異があるのであれば、原則として出向者に不利にならないよう配慮し、基本給等どうするのかあらかじめ決めておくことが肝要です。

投稿日:2020/08/19 17:04 ID:QA-0095902

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード