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時間日数短縮者の有給付与日数について

育児期間になり月給制の社員が時給制となりました。この場合の有給日数についてお聞きしたいです。弊社は規定年間休日111日+勤務年数による有給日数また勤務時間も短縮となっています。現在社員の勤務は土日祝日休みとなっているので会社規定の休日より日数が多くなっています。
今までの有給日数を付与すべきか労働基準法に基づくパートの有給日数を付与すべきか教えてください。

投稿日:2020/08/17 13:20 ID:QA-0095766

黒豆経理さん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の発生時点での契約内容に基づく付与となります。

すなわち、発生時点でパート社員であればパートとしての契約内容に基づく付与日数となります。

但し、労働基準法に基づくパート社員等の比例付与に関しましては、週(または年)の所定労働日数のみで判断されますので、時給制や短時間勤務への変更については影響を受けない点に注意が必要です。

投稿日:2020/08/17 20:51 ID:QA-0095811

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

月給制から時給制になったという理由で、有給休暇の付与日数が変わることはありません。

有給休暇の付与日数は、正社員、パート・アルバイト等といった雇用形態別で決まるのではなく、週の所定労働日数と所定労働時間の関係で決まります。

労働基準法に基づくパートの有休日数という考え方ではなく、週所定労働日数が5日以上、または、週所定労働時間が30時間以上の労働者(いわゆる一般の労働者)か、あるいは、週所定労働日数が4日以下、かつ、週所定労働時間が30未満の労働者(所定労働日数が少ない労働者)かで付与日数が異なるということです。(労基法39条)

有給休暇を付与するに当たっては、1年間継続勤務しその全労働日の8割以上出勤したことが要件となりますが、この継続勤務とは実質的に労働関係が継続している状態をいいますから、育児休業をした期間も労働関係は継続しており、出勤した日とみなされますので、あくまで出勤した日を全労働日で除して出勤率を計算し、労基法39条の規定に従い付与すればいいでしょう。

投稿日:2020/08/18 07:28 ID:QA-0095815

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休付与日数は、原則として、週の所定労働日数により、決められています。

ですから、月給者が時給になったとしても、週の所定労働日数に変わりがなければ、有休付与日数は変わりません。

ただし、有休を使用する際は、原則として、その時点での賃金ということになります。

投稿日:2020/08/18 09:33 ID:QA-0095825

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間労働者の有給付与日数

▼法は、月給制・時給制の区分を問いません。継続勤務期間は条件になりますが、年間所定休日日数の多寡は条件にはなりません。
▼つまり、短時間労働者である限り、要件は、「週(又は、年間)所定労働日数」と「継続勤務期間」の2要件で決まります。 

投稿日:2020/08/18 12:06 ID:QA-0095838

相談者より

ご回答有難うございます。月給の有給日数付与でかまわないという事ですね。
就業規の所定労働日数に満たないが8割以上の勤務日数があるので継続した日数でよろしいのですね。このことを記載している条文などをお教えいただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。

投稿日:2020/08/26 16:52 ID:QA-0096113参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

所定労働時間

月給時給と有給はかんけいありません。週の所定労働時間によって 決まりますので厚労省サイトなどで簡単に検索できます。現在の契約における週所定労働時間をご確認の上でご参照下さい。

投稿日:2020/08/19 12:17 ID:QA-0095883

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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