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通勤手当代支給廃止に伴う固定的賃金の変動の解釈

通勤定期代の支給(通勤手当)を廃止して
社員には1日あたりの往復実費を出勤日数に応じて一カ月単位で精算(支給)します。

その場合に、社会保険の随時改定(月変)において、固定的賃金の変動に該当しますか?

投稿日:2020/08/15 06:45 ID:QA-0095735

*****さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当を廃止したわけですから、固定的賃金の変動に該当しますので、3ヶ月でみて2等級以上標準報酬が変動すれば、随時改定となります。

投稿日:2020/08/17 14:56 ID:QA-0095779

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、名目・手段は変わっても毎月往復単価に基づいて通勤に関わる費用を支給されている事に変わりはございません。

従いまして、当該支給分に関しましても固定的賃金の変動に該当するものといえます。

投稿日:2020/08/17 19:44 ID:QA-0095801

回答が参考になった 0

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