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フレックスタイム的な働き方について

いつもお世話になります。

弊社でガソリンスタンドを運営しており、現在は早番・遅番の2パターン勤務です。

残業時間削減を検討している中で、フレックスタイム制度を導入したらどうかという
アイデアが出ました。

①フレックスタイムを導入するとしたら、就業規則の変更→労使協定→労基へ届出、
これ以外に何か手続きはあるのでしょうか?

②フレックスタイムとは労働者が自身で働く時間を決めるものだと理解していますが、
例えば「来店が多く早く帰るつもりが帰れなかった」ということも想定されます。
そうなると自身で労働時間を決めるのではなく、会社指示となってしまいますが、
これは問題になるのでしょうか?
同じように、「明日は●●の予定があるから●時には出社してほしい」というような
ことも問題になるのでしょうか?

③一旦フレックスタイム制はおいておきます。
例えば、「今日1時間残業が発生 → 明日は1時間早く帰ってよい」というような
勤務をすることは可能でしょうか?
可能だとしたら、どのような手順を踏めばよいのでしょうか?

いずれも正社員への対応です。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/08/13 20:52 ID:QA-0095731

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

まず、フレックスタイム制を導入するにあたってのポイントですが、精算期間の上限が1か月から3か月になり、1か月を超える期間で導入する場合は労使協定の届出が必要になり、さらに、1か月ごとに週平均労働時間が50時間を超えているか否かのチェックは欠かせず、超えた時間は時間外労働として1か月ごとに割増賃金を支払う必要があります。

フレックスタイム制とは、始業・終業の時刻を労働者自身が決めるということですから、フレキシブルタイムとして始業時間帯を例えば午前7:00~午前11:00、終業時間帯を午後4:00~午後8:00とした場合にその中で1日の所定労働時間働けば良いとするものです。

来店が多くて所定労働時間を超えて働いたとしても会社指示となるわけではなく、また、始業・終業の時刻を労働者の決定にゆだねた以上は、「明日は●●の予定があるから●時には出社してほしい」というような指示も会社はできませんので注意が必要です。

フレックスではなく通常の労働時間制において、「今日1時間残業が発生 → 明日は1時間早く帰ってよい」というような勤務をすること自体は可能であり、その場合、就業規則に但し書きとして、例えば、「当日1時間の残業が発生した場合、翌日の勤務時間を1時間短縮する」といったような規定を設けることが考えられますが、ただし今日の1時間の残業に関しては8時間を超える限り法定の割増賃金の支払いは必要です。

明日の1時間の短縮時間との相殺はできませんのでここも注意が必要です。

投稿日:2020/08/17 12:28 ID:QA-0095762

相談者より

ご回答ありがとうございます。
非常にわかりやすく解説して頂きました。
いずれにしてもまだアイデア段階ですが、慎重に検討していきます。

投稿日:2020/08/19 08:52 ID:QA-0095862大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 清算期間が1ヶ月以内でしたら、労基署への届出は不要です。

②、③について
 始業、終業の時刻を労働者に委ねることがフレックスタイム制の大前提となりますので、原則として、いずれも問題となります。

投稿日:2020/08/17 14:14 ID:QA-0095774

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはりフレックスである以上、会社からの指示が入るとダメですね。
まだアイデア段階なので、慎重に検討していきます。

投稿日:2020/08/19 08:53 ID:QA-0095863大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、そうした制度変更について従業員に説明の上新たな労働契約書を締結する事になります。

②につきましては、ご認識の通り自由出勤制がフレックスタイムの主旨ですので、そのような会社からの時間指示に類するような事は認められません。

③につきましては、あくまで当人の希望であれば可能になります。会社側から一方的に明日早く帰るよう指示する事は契約違反になりますので認められません。

投稿日:2020/08/17 18:26 ID:QA-0095800

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり会社から指示を行うとダメですね。
まだアイデア段階なので、慎重に検討していきます。

投稿日:2020/08/19 08:54 ID:QA-0095864大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

小売、接客サービスでの適正人員は永遠のテーマであり、ベストな方法はないでしょう。結局統計的なデータで予想して配置する以外現状ではないのかも知れません。厳しいですが正式な対応のみ回答となります。
①他にも労働条件の大幅変更なので、契約再締結かあるいは条件変更受諾確認書など、証拠を残すべきでしょう。
②労働者ご自由に勤務時間を決めて働くことがフレックスだですので、ご提示の内容は全く該当しないと思います。
コンプライアンス上、そのような対応は認められません。

投稿日:2020/08/18 12:10 ID:QA-0095839

相談者より

ご回答ありがとうございます。
いずれにしてもまだアイデア段階なので、慎重に検討していきます。

投稿日:2020/08/19 08:54 ID:QA-0095865大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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