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雇用形態変更に伴う退職金の取り扱いについて

弊社では、正社員に2つの形態があり(便宜上正社員①と②とします)、異なる退職金制度となっています。
*①は一時金+確定拠出、②は確定給付

登用試験を受験し合格した者は、正社員①⇒②へと変わることになりますが退職金制度が異なるため、
変更時にそれまでの退職金の一時金部分を支払うことになっており、これを退職金として非課税として取り扱っていいか迷っております。

国税庁では『退職を事由として、退職時に支払われるもの』とされていますが、厳密にいれば退職ではないことが迷っている理由です。上記取り扱いについてご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2020/08/11 17:11 ID:QA-0095715

もこBさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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