休業手当の支払いについて
いつもお世話になっております
休業手当の支払いについて質問させていただきます
弊社でコロナウィルスに感染疑いのある職員が出て(のちに陰性と判明)、濃厚接触者である職員に3日間自宅待機を指示しました
その3日間について休業手当の支払いをするのですが、給与の支払いについてお聞きしたいです
給与計算では、基本給、各手当については、日割りし、3日間の休業日以外の出勤分について支払うものと認識しています
ここは問題ないでしょうか?
問題なのは精勤手当についてですが、他と同じく休業日以外の日割りの支払いで問題ないのかを教えていただきたいです
弊社の給与規程では、
欠勤がある場合は支給なし、それ以外は満額支給としています
日割りでいいのか、満額の支払いとなるのか?わからなくなってしまいました
ご回答を宜しくお願いします
投稿日:2020/08/09 16:06 ID:QA-0095706
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実態の支払額を理由を問わず参入すればよい
▼法定の平均賃金の起算式は、次の通りです。「原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額」
▼精勤手当に就いても、事由に依る増減の有無に拘わらず、実態として支払われた金額は、理由を問わず、全額「賃金の総額」にぶち込まれます。この際、わからなくても構いません。
投稿日:2020/08/17 11:30 ID:QA-0095754
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2020/08/20 01:06 ID:QA-0095913参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、労基法上の休業手当については、平均賃金の6割以上とされています。
次に、会社として休業手当をいくら(何割)支払うかは、賃金規程あるいは労使協定によります。
精勤手当は、欠勤以外は満額支給ということですから、休業は欠勤ではありませんので満額支給すべきでしょう。それ以外は日割で控除したうえで、休業手当を支給すれば問題はありません。
投稿日:2020/08/17 11:56 ID:QA-0095757
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2020/08/20 01:05 ID:QA-0095912参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
規定にないのであれば、今回の件はご本人の責による欠勤ではなく会社命令によるものですし、満額とすべきなのではないでしょうか。社員のモチベーションが下がるような取り扱いは避けるべきではないかと思います。
投稿日:2020/08/17 12:03 ID:QA-0095759
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2020/08/20 01:04 ID:QA-0095911参考になった
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