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副業先について

いつも拝見させていただいております。

中小の総務・人事部門で従事しているものです。
一つご相談があり、投稿させていただきました。

当社で子会社を閉鎖し、その従業員を親会社にて雇用することとしました。
しかし、子会社での給与水準が親会社の給与水準より高かったこともあり、親会社での給与水準を提案したところ、承知する代わりに副業を認めてもらいたいとの申し出を受けました。

申し出内容として、親会社から子会社に対し印刷物の配布業務を発注していたことから、親会社での業務と併せて子会社に発注していた業務を自身が個人事業として引き受けて業務を行いたい、ということです。

当社では副業は許可制にしており、実際に副業を行っている社員もいます。
がしかし、社外へ外注する業務を社内で副業するというのは道理がいかない気がしています。
もちろん内製化したほうがコストダウンできることも想定していますが、子会社閉鎖という会社の事情もあり、できる限り配慮してほしいという圧もありどのように取り扱うべきか判断しかねています。

外注している業務を引き受ける、という副業を認めることはできるでしょうか。
このような内容で申し訳なく思いますが、みなさまのお知恵をお借りできれば幸いです。

投稿日:2020/08/06 18:02 ID:QA-0095659

なうさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

副業方式には賛成し兼ねる

▼「賃金は下がっても、(同じ仕事を)副業」でやりたいということは、副業についての配布業務に「別途賃金を支払え」という意味ですか?
▼それは、子会社を閉鎖したことにならず、受入れる訳にいかないでしょう。
▼減額賃金分を一定期間保証とか、複数年かけて漸減とかの方法で解消するのが、後に尾を引かないと思います。

投稿日:2020/08/07 10:22 ID:QA-0095672

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般的には、従業員に外注するというのは普通ではありません。
であれば、子会社を閉鎖する必要もなかったのではということにもなりかねません。

あとは、諸事情を考慮して、会社で判断することです。

投稿日:2020/08/07 10:42 ID:QA-0095676

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そのような副業を認める事自体に問題はございませんので、御社での判断で決めるべき事柄といえます。勿論、給与の話とは別の問題ですので、法的に認めなければならないといった義務もございません。

仮に許可となればこれまで外注していた業者との契約を打ち切らなければなりませんので、その場合にどれだけの不利益を受けるか等を考慮された上で決められる事が重要でしょう。すなわち、人事労務というよりはそうした経営事情に関わる問題として捉えるべきといえます。

投稿日:2020/08/07 10:52 ID:QA-0095678

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

外注している業務を自社社員が副業として行なったからといって、特に問題視する必要もなく、また決して法に違反するわけでもございません。

したがいまして、許可をするかしないかはあくまで御社の判断次第ですが、もし不許可とした場合、今度は当該従業員が親会社での給与水準を受け入れられないと抵抗してくることも予想され、むしろそちらの方が御社にとっては問題です。

どうしても許可できない、かといって親会社の給与水準を受け入れて欲しいということであれば、誠意をもって話し合うしか方法はないでしょう。

投稿日:2020/08/07 12:58 ID:QA-0095687

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

経営判断

子会社を整理し解散したということであれば、子会社勤務時代の条件をそのまま飲む引き受け会社は普通あありませんので拒絶すべきでしょう。しかし受けることを禁ずる法律もないでしょうから、子会社整理の意味がありませんが、外注することは可能です。人事マターではなく、そうした不満要員をどこまで受けるのか、経営判断だと思います。整理解雇=解散という究極の選択をしたのであれば、この機に不満があるなら辞めてもらわなければ、次の機会はないのではないでしょうか。

投稿日:2020/08/07 15:40 ID:QA-0095694

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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