随時改定時で通勤費の支給根拠が変わった場合
2020.5月より、社員の通勤費(ガソリン代支給)が4月まで、1ヶ月分固定支給だった(1㎞当23円x23日)だったのを出勤回数(1㎞当23円x出勤日数)に変更したところ、現在までコロナによる休業による無給と休業補償の
関係で、5月から7月までの3ヶ月間で、2等級以上の減額となる社員が多くいます。
通勤費も4月と比較して下がり、賃金も2等級以上下がっている場合は、月額変更の対象にして良いのでしょうか?
投稿日:2020/08/06 09:01 ID:QA-0095652
- keimetalさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当支給方法を変更したのであれば、固定的賃金の変更となりますので、
5~7で2等級以上下がれば、通常月変の対象としてかまいません。
投稿日:2020/08/06 17:23 ID:QA-0095657
相談者より
ご回答ありがとうございます。
調べてもこれで良いのか確認できなかったので、
助かりました。
投稿日:2020/08/11 09:09 ID:QA-0095709大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤費等の賃金額に変更があった事に変わりはございませんので、通常の随時改定と同様に手続きされる事になります。
ちなみに、新型コロナウイルスによる休業で賃金が減額される場合ですと、労働者本人から文書で改定措置に同意を得ていれば、減額があった月の翌月から随時改定する事も特例措置として可能とされています。
投稿日:2020/08/06 21:03 ID:QA-0095665
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今回は特例措置ではなく、通常の月額変更を行う予定です。助かりました。ありがとうございました。
投稿日:2020/08/11 09:11 ID:QA-0095710大変参考になった
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