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新型コロナの影響でパートの所定日数を減らした場合の対応

いつもお世話になります。

当社の各事業所では、今年4月、5月の緊急事態宣言中、

・事業所内の3密回避のため。

・取引先がコロナの影響で休業中の所が多く、仕事量減少のため。

といった事情で社員に会社を休ませた場合、労働する意思があるにもかかわらず、会社側が労務の提供を拒否しているため、平均賃金の6割の休業手当を支給しました。

ところが、最近になって当社のある事業所で取引先がコロナの影響で休業中の所が多く、仕事量減少のため週5日勤務のパート社員を週2日勤務に変更したにもかかわらず、休業手当を支払っていないことが判明しました。

今から4〜5月に毎週3日減らした労働日分の休業手当を計算して支払うように事業所責任者に指示したところ、『パート社員には、取引先がコロナの影響で休業中の所が多く、仕事量が減ったので週2日勤務に減らすね。』と説明し、了承を得ているのに今から遡って支払う必要はあるの?と質問を受けました。事業所責任者に『今後もずっと週2日勤務となるのか?』聞いたところ、当面は取引先が休みのため、週5日勤務に戻す時期は未定だそうです。また、『雇用契約書を週2日で結び直しているのか』聞いたところ、週5日の雇用契約のままだそうです。

①口頭とはいえ、パート社員に説明し、週2日勤務で雇用契約が成立していると考え、問題ない。

②週2日勤務に減らした時点で雇用契約書を週2日勤務で結び直していれば問題ないが、結び直していないので週5日勤務の雇用契約が結ばれたままだと考え、4〜5月に勤務所定日数を減らした労働日分の休業手当を計算し、支払う必要がある。

➂そもそも、コロナで取引先が休業という事業の外部より発生した事由が原因であることから、休業手当は支払う必要はなかったのでしょうか?

一事業所のパート社員なので、他の事業所のパート社員とは交流がなく、『なぜ、あの事業所のパート社員は休業手当を貰えているのに私は貰えないのですか?』といった不満を持つような状況てもありません。

どのように考えるべきでしょうか。ご意見よろしくお願いします。

投稿日:2020/08/05 08:25 ID:QA-0095627

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながらパート労働者に責任はなく会社側の意向による変更ですので、従前の契約内容であれば休業手当の支給が必要です。合意の上で新しい契約内容へ変更されたのであれば、法令上雇用契約書の再締結による契約内容の文書における明示は不可欠です。

そうした再締結をされていないとなりますと、会社側の不手際は明白ですので、②の対応が妥当といえます。

投稿日:2020/08/05 11:11 ID:QA-0095640

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/05 17:25 ID:QA-0095646大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約は変らないが、雇用調整助成金活用により本人・会社負担の軽減を

▼口頭のみでは、労基法の観点からは、契約自体が有効に変更されたとは判断し難く、一歩譲って、変更されたと考えても、会社の責に帰すべき事由ではないので、休業手当を支払う義務はありません。
▼但し、コロナ危機の下では、労働者、企業双方の救済を目指し、超法規的観点から、国レベルでの対処策が講じられているのはご存じの通りです。
▼従い、契約自体は変わらず、就業面における休業とし、会社の責と見做した休業手当支給、雇用調整助成金の活用により、実質的に、本人所得の維持、会社負担の軽減を図るべきだと考えます。

投稿日:2020/08/05 11:14 ID:QA-0095641

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/05 17:28 ID:QA-0095647大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

9割方が非正規社員である、某スポーツクラブが、休業手当を一切支払わずに、従業員から直訴され、あわてて休業手当を支払うことにしたというニュースもありました。

このような局面では、経営者のパートさんに対する考え方が重要となります。

文面からは休業手当は支払うべきだと思われますが、その上で

①契約変更であれば、書面でないと、トラブルに発展するリスクが大きいといえます。

②経営者の考え方や、財政状況にもよりますが、休業手当を支払うことをおすすめします。

③休業手当は不要ということはありません。

投稿日:2020/08/05 11:46 ID:QA-0095642

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/05 17:52 ID:QA-0095648大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

全て会社の意思決定による休業であり、勤務減ですので、書面の契約書がなければ、口頭のみで合意を証明することはできません。必ず雇用契約を再締結して下さい。

投稿日:2020/08/05 14:55 ID:QA-0095643

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/05 17:57 ID:QA-0095649大変参考になった

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