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懲戒処分中の手当について

出勤停止の処分期間中に発生した、契約成立等などで発生する業績手当は支給対象となるのでしょうか。
それとも懲戒処分期間中(出勤停止期間中)の給与の様に不支給で良いのでしょうか。

投稿日:2020/08/03 10:56 ID:QA-0095541

*****さん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出勤停止期間中の賃金控除については、「合理的なもの」であればよく、法律上のきまりはありません。

したがって、業績手当の性質にもよりますが、欠勤控除対象であれば、日数で割って減額してもよろしいでしょう。

投稿日:2020/08/03 14:01 ID:QA-0095553

相談者より

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/03 14:46 ID:QA-0095556参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

規定次第ですが、一般的には業績手当が一定期間中であれば処分期間を差し引き、単なる契約成果であれば、処分以前の業績と思いますので支給対象とするのではないでしょうか。

投稿日:2020/08/03 18:17 ID:QA-0095565

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/04 11:43 ID:QA-0095598参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則に定めがあればそれに従う事になります。

特に定めがなければ、この度の出勤停止に関係なく生じた手当と思われますので、そのまま支給されるべきといえます。

投稿日:2020/08/03 21:22 ID:QA-0095575

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/04 11:45 ID:QA-0095599参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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出勤停止処分通知

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出勤停止処分とは、懲戒処分のうち一定期間の出勤を禁止することで多くの場合は無給です。重めの処分であり、実施には十分な注意が必要です。

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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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