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新規事業提案の報奨金の取り扱いについて

弊社では新規事業の提案を行っており、優秀な内容を提案した者には報奨金を支給しています。
この報奨金について、所得税法上、労働保険上、社会保険上の取り扱いに関する相談です。

●所得税法
通常の業務か否かがポイントと認識しており、新規事業の提案は通常の業務でないことから給与所得ではなく、一時所得であると認識しており、会社での課税は実施しない。

●労働保険上、社会保険上
労働の対価であるか否かがポイントと認識しており、労働の対価であるため課税対象とする。

上記認識で問題ないかご教示いただきますようお願い致します。

投稿日:2020/07/29 18:21 ID:QA-0095453

もこBさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと社内提案への報奨金等につきましては「通常の職務の範囲外である場合で、一時に支給されるものは一時所得」になるものと示されています。

これに対し労働保険・社会保険に関わる賃金(報酬)に関しましては、より広く労働(労務)の対価として支給されるものと指す事になります。

従いまして、ご認識の通りの取り扱いで差し支えないものといえます。

投稿日:2020/07/30 10:47 ID:QA-0095465

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2020/07/31 09:20 ID:QA-0095489大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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