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歩合給が毎月変動する場合

先程までの質問者の方への回答で、有給を取得した場合には変動給部分を別途計算して支給しなければならないことがわかりました。変動給が個人の売上に連動している場合、計算根拠をどのように捉えればよいのでしょうか?

投稿日:2020/07/29 10:03 ID:QA-0095423

コーンさん
岩手県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人の売上に連動している場合でも特に考え方は変わりません。

つまり、変動給の内容に関わらず、その月に支払われた変動給の金額を時間換算で計算された上で年休日の所定労働時間分の金額を支給される事になります。

投稿日:2020/07/31 18:06 ID:QA-0095508

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