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香港への出向者の源泉所得税

いつもお世話になっております。
この度弊社から香港の企業に従業員を1名出向させる予定です。そこで給与所得に対する源泉所得税についての質問が御座います。
 その従業員には月額70万円を当社から30万及び現地法人から40万の負担割合で支払う予定でおります。その際に、どちらで源泉所得税を納めればいいのでしょうか。香港は日本との租税条約も無いと聞いております。
是非ご教示いただきたく存じます。宜しくお願いいたします。

投稿日:2007/08/30 16:35 ID:QA-0009541

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

海外出向の従業員に関しましては、出向が1年以上の予定である場合、当初から非居住者扱いとされますので、現地での課税となります。

この場合、たとえ国内御社が一部給与負担されるとしましても、それが当該海外勤務に基く給与である限りは全て現地での課税処理をすることになります。

当方税務は専門外ですので、基本的な回答のみとさせて頂きますが、ご参考頂ければ幸いです。

投稿日:2007/08/31 19:44 ID:QA-0009556

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