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通勤交通費関連書類の保管期間について

お世話になります。
文書保存について対応したいのですが、
2020年4月の労働基準法改正(第109条が3年から5年に延長)に伴い、
改めて各書類の取扱い方に迷いが生じました。

各書類の保存期間、その保存期間の法令的根拠、起算日を確認させていただきたく、どうぞよろしくお願いします。

1)通勤交通費申請書
本人から転居や異動などによって通勤交通費を申請する際、書類を起票、提出することにしております。
申請内容が反映した給与月ごとに保管しています
※労基法109条の「賃金その他労働関係に関する重要な書類」に分類されるのでしょうか
※以前は起算日を退職日にしていましたが、そうしますと該当者が異動または引っ越す度々に書類が増え、かつ定年までほぼ永久になります。申請書の内容を給与に反映させた時点で申請書を完了させたとして、精算月を起算日としたいのですが、「その他の労働関係の書類は、処理が完結した日」という理屈で税務調査でも通るでしょうか。

2)退職に伴う交通費精算書類
退職精算した月ごとに精算結果が記された書類を保管しています。
※施行規則56条の「雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日」の文面より、分類および起算日はこの認識(退職月)でよいでしょうか。

3)マイカー通勤の駐車場代の領収書
駐車場代を支給する際、月額の本人負担額の証憑として領収書(ネットバンキングならその画面印刷)を提出することにしています。
当月払いで給与で支給しています。
※「領収書」である以上、法人税法(何条?)に基づき「帳簿書類等の保存期間」として7年保管でしょうか。起算日は会計年度末ごとと考えればよいでしょうか。

基本的なことがわかっておらず申し訳ないですが、根拠含めてご教授頂ければ幸いです。

投稿日:2020/07/28 21:06 ID:QA-0095397

人事部aさん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

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