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精神疾患が判明した社員の無条件解雇について

いつもお世話になります。

入社後5日経過した営業社員の行動がおかしいため、本人に確認したところ、4年前から心療内科に通っており、1日2回、薬を飲んでいるそうです。また、面接では採用に不利になると思い、申告しなかったとのことです。今後の判断については会社に任せますというのですが、営業職としてお客様商売をして貰うには厳しい状況であると上長より報告があります。

当社の就業規則では試用期間は入社日から3ヵ月と定めており、本採用しない事由として『重要な経歴について虚偽の記載があったとき。』『試用期間中の勤務態度や勤務成績が、採用内定時の予想に反し、きわめて不満足な判定があったとき。』といった内容が定めれています。

また、就業規則の解雇事由として、『精神又は身体の障害により、正常な勤務に堪えられないと会社が認めたとき』『勤務態度や勤務成績の不良があり、改善の見込みがないと会社が認めたとき』『勤務遂行能力又は能率が著しく劣り、上達の見込みがないとき』『試用期間中の者につき、社員として不適格と会社が判断したとき』といった内容が定められています。

現段階で入社後の試用期間中14日以内ですので、労基法21条により、30日分の平均賃金の支払い(解雇予告手当)も30日前の解雇予告も不要である無条件解雇ができると考えて問題ないでしょうか。

投稿日:2020/07/28 19:11 ID:QA-0095393

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、疾患が原因で労務に重大な支障をきたしているようですので、試用期間14日以内での即時解雇が可能と考えられます。

但し、具体的な状況にもよりますので、解雇される場合には実際に業務上重大な影響が発生しているかをきちんと確認される事が重要といえます。

投稿日:2020/07/29 09:52 ID:QA-0095421

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/29 12:26 ID:QA-0095431大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手続き

入社後14日以内ということですので、採用において虚偽や職務遂行に問題のある事実を隠したことで解雇は可能です。しかし子とを荒立てないためにも、健康上職務が難しいであろうことを諭し、退職してもらうようまず勧め、拒絶されれば解雇となるというように穏便に勧めるのが望ましいと思います。

投稿日:2020/07/29 12:23 ID:QA-0095429

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/29 17:19 ID:QA-0095450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

試用期間中の14日以内については、労基法上の解雇予告、30日分の平均賃金の支払いは不要ですが、=無条件解雇ができるというわけではありません。あくまで労基法上の手続きが不要ということです。

その上で、本人の言動等が業務に支障があるということですが、解雇不当などの争いになった場合には、合理性があるかないか判断されることになります。

試用期間中14日以内といえど、争いになりリスクはあるということはご留意ください。

投稿日:2020/07/29 15:18 ID:QA-0095440

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/29 17:22 ID:QA-0095451大変参考になった

回答が参考になった 0

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