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出向費用について

出向に関する以下の事案についてご教示いただけないでしょうか?
①出向が認められるか?法律的に問題ないか?
②B社に支払う給与の費目は何が適切か?

(事案)
損害保険代理店A社・B社があり、A社がB社を吸収合併します。その場合、B社は損害保険代理業を廃業、実質ペーパーカンパニーとして法人は存続します。
B社従業員は、A社に「出向」し、給与はA社がB社に「出向分担金」または「業務委託費」などの名目で支払います。

※ペーパーカンパニーとする理由は不明です。

よろしくお願いします。

投稿日:2020/07/27 12:28 ID:QA-0095332

*****さん
東京都/保険(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

吸収合併ということであれば、出向の余地はなく、転籍ということになります。

また、出向は、業としては行えず、4つのいずれかの目的(技術指導、人事交流、能力開発、リストラ回避)が必要です。まず、何のために出向するのか明確にしてください。

投稿日:2020/07/27 19:10 ID:QA-0095353

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

1点、ご教示いただけないでしょうか?
吸収合併ではなく営業譲渡(B代理店は存続し、保険契約と人材を譲渡)した場合、出向として認められますか? 可であれば出向者に対する給与は、出向元のB代理店に支払うことが可能でしょうか?

投稿日:2020/07/28 10:27 ID:QA-0095367大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向は自動消滅し、業務委託費等の支払義務も消滅

▼吸収合併では、消滅会社と存続会社が合併契約を締結し、合併が成立し、消滅会社の権利義務一切は全て存続会社に包括的に承継されます。(会社法2条27)
▼合併契約で、消滅会社の義務の全部または一部を承継しないという定めを置いても無効になります。「包括的承継」ですから、出向は自動消滅し、業務委託費等の支払義務も消滅します。

投稿日:2020/07/28 09:32 ID:QA-0095365

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

1点、ご教示いただけないでしょうか?
吸収合併ではなく営業譲渡(B代理店は存続し、保険契約と人材を譲渡)した場合、出向として認められますか? 可であれば出向者に対する給与は、出向元のB代理店に支払うことが可能でしょうか?

投稿日:2020/07/29 08:15 ID:QA-0095414大変参考になった

回答が参考になった 0

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