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1か月単位の変形労働時間制について

いつもこちらを参考にさせていただいております。

当方医療機関ですが、1か月単位の変形労働時間制を検討しております。
日勤に引き続き、夜勤、当直を行い、明けは帰宅する拘束24時間勤務を週1回程度行うためであり、勤務時間は以下のとおりです。
(1)9:00~18:00日勤(休憩60分)
(2)18:00~3:00夜勤(休憩60分)
(3)3:00~9:00宿直(労基署の許可あり)

(2)の勤務の振替として、宿直明け日は帰宅します。

この場合、夜勤は日勤に引き続くことから前日の勤務とみなすと思いますので、例えば、7/1に上記の勤務を行った場合、日をまたいだ(2)の勤務を含めて7/1の勤務になるかと思います。
そうなると、月の末日に上記勤務に入った場合、(2)の勤務分、その月の労働時間が上限時間を超えてしまいますが、その分は割増賃金を支給すればよろしいのでしょうか。
また、逆に月またぎで夜勤を行った場合、翌月は(2)の分労働時間が短くなることから、その分給与を減額しても問題ないでしょうか。
さらに、上記の支給と減額を相殺したうえで、月またぎによる割増賃金の割り増し分25%および深夜25%のみ支給するという方法に問題ありますでしょうか。

お手数おかけしますが、ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2020/07/17 16:12 ID:QA-0095226

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、超えた時間分の割増賃金支給及び月跨ぎの都合による時短分の減額については差し支えないものといえます。

一方、当月と翌月での賃金相殺につきましては、労働基準法上の賃金全額払いの原則に反しますので認められません。面倒であっても、一旦当月に基本賃金部分も含めきちんと支給された上で翌月当該部分を控除されるといった措置が必要になります。

投稿日:2020/07/17 20:49 ID:QA-0095241

相談者より

ご回答ありがとうございます。
対応方法を検討したいと思います。

投稿日:2020/07/20 09:05 ID:QA-0095256大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヵ月変形は、まず、月単位の法定時間内でシフトを組む必要があります。
30日の月であれば、171h。31日の月であれば、177時間以内。

その上で、シフト時間を超えた時間について、時間外勤務手当を支払います。

はじめから、上記の法定労働時間を超えたシフトを組むことはできません。

投稿日:2020/07/18 18:08 ID:QA-0095251

相談者より

ご回答ありがとうございます。
対応方法を検討したいと思います。

投稿日:2020/07/20 09:27 ID:QA-0095257参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

一部意味の取れない箇所がありますが、

(2)+(3)は、労基の許可に合致しているなら問題ありませんが、(1)+(2)の連続勤務を予定するなら、

始業9:00 終業27:00(休憩2時間 16時間勤務)

といった勤務形態を就業規則に規定しておかねばなりません。1カ月単位の変形労働時間制をとる場合でも始業終業時刻休憩時間帯の組み合わせを網羅させておくことになります。

日勤夜勤をシフトで運用する医療機関ですと、4週でまわす1カ月単位の変形労働時間制が定番なのですが検討されましたでしょうか。勤務予定表を組むとき、毎回同一曜日の開始となり勤務数は常に一定(8時間なら20コマ160時間)となります。変形労働を暦月で回すととどうしても曜日の数に左右されてしまいます。

そのうえで、月跨ぎのタイミングで、(1)+(2)を19コマ目、20コマ目に配すれば、余計な割増が発生せずに済み、工夫次第となります。

投稿日:2020/07/21 20:17 ID:QA-0095290

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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