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労災保険休業補償・労基法休業補償と所定休日との関係

例えば次のようなケースの場合、
何日分から事業主に労基法上の休業補償を支払う義務が発生し、
また、
何日で待機期間が満了し、何日分から労災保険の休業補償給付が支給されるのでしょうか。

[前提]
(1)当社所定休日は土・日(6/18=土、6/19=日)
(2)被災後、給与は支給していない。また業務に就いていない。

6/16(木) 勤務時間中に業務上被災
6/17(金) 就業できず
6/18(土) 所定休日
6/19(日) 所定休日
6/20(月)~ 就業できず

[質問の趣旨]
・被災当日の取扱いについて
・「所定休日」の取扱いについて
 待機期間の日数にカウントするのか。
 労基法上の休業補償を行う義務があるのか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/06/17 20:02 ID:QA-0000951

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

労災保険休業補償・労基法休業補償と所定休日との関係

まず、待機期間の考え方ですが、所定休日はカウントされます。また、被災当日は、所定労働時間中の被災であれば、カウントされます。しかし、所定時間後(たとえば残業中)であれば、その日はカウントされません。したがって、お問い合わせの場合、16日~18日までが待機期間となり、19日(所定休日であっても)より、労災の休業補償給付が支給されることになります。
また、待機中の事業主の休業補償ですが、所定休日はもともと給与が出ておらず、療養のため賃金が出ていないわけではないので、対象外となります。したがって、17日は平均賃金の6割以上、被災当日は、被災後の賃金を支払わないのであれば、その時間分の6割以上を補償する必要があります。(被災前は労働していますので、当然全額支払ってください)
実務上は、被災当日は、全額支払い、待機中(この場合は17日)は年休処理とすることが多いようです。
なお、労災の休業補償給付期間は、年休処理とするとその日は休業補償給付の対象外となりますのでご注意ください。

投稿日:2005/06/18 00:44 ID:QA-0000953

相談者より

ご丁寧なご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。

投稿日:2005/06/18 23:48 ID:QA-0030372大変参考になった

回答が参考になった 0

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