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ストレスチェックについて

いつも参考にさせて頂いております。
ストレスチェックについてですが、検査結果後、実施者(産業医)より面接指導勧奨を受けた社員が、面接指導を申出ました。この場合、
①社員は就業時間中に産業医のクリニックへ出向いて面接指導を受けますが、この時間帯は本人の有給休暇(時間単位取得、中抜け可)の使用となるのでしょうか。それとも会社が時間を与える(有給扱い)のでしょうか。

②中抜けしていく場合は、所属長へ本人がその旨を言うのでしょうか。それとも面接指導日が決定した段階で事務従事者等が所属長へ連絡するのでしょうか。

③この面接指導の費用は、会社負担でしょうか。

以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2020/07/13 12:30 ID:QA-0095054

総務庶務担当者さん
秋田県/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①③労使の話し合いということで、法的義務化はされていません。しかしながら、ストレスチェックの主旨は労働者保護だけでなく、企業の生産性向上大きな目的ですので、企業負担が望ましいとされています。
②職場をいきなり不在にするのは不審がられるでしょうから、上長とストレスチェック担当部署責任者が情報共有すべきです。ただし上長には重い守秘義務と、事態悪化を呼ばないような大きな責任があることを明確に理解させて下さい。上長が下手に介入したり、ましてや該当社員に圧力をかけるなど言語道断で、悪化すれば、リスクやその賠償は倍どころでは済まなくなります。

投稿日:2020/07/13 14:17 ID:QA-0095059

相談者より

早速のご教示ありがとうございました。
面接指導の時間に関しては、社内規定にありました。私の見落としでした。
③に関しては、やはり会社負担が理想ですね。上司に話してみます。

投稿日:2020/07/13 15:20 ID:QA-0095065大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、労働安全衛生法に基づく必要な措置である事からも、就業時間内で行う場合は業務と同様の扱いとしまして通常賃金の支払で対応されるべきといえます。

②につきましては、担当者へ連絡されている以上、当然に事務従事者からきちんと報告されるべきです。但し、当人が極秘で相談されている場合ですと、ストレスチェックの件は伏せておかれる事が必要です。

③につきましては、①と同様に会社側が負担される事が必要です。

投稿日:2020/07/13 17:35 ID:QA-0095075

相談者より

大変分かりやすくありがとうございました。今回から関わる事になり、まだまだ勉強不足。頑張ります。

投稿日:2020/07/14 08:37 ID:QA-0095082大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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