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同一事業所所在地に2つのグループ会社がある場合の36協定届

いつもお世話になります。

昨年2019年3月に協定期間2019年4月1日~2020年3月31日で当社グループA社が労基署へ営業社員10名、事務員2名で36協定の届出をしています。

今年4月からA社は事業所所在地は変わりませんが、当社グループB社に吸収されることになり、

2020年3月に協定期間2020年4月1日~2021年3月31日でB社として労基署へ営業社員10名、事務員2名で36協定の届出をしています。

ところが、今になって、B社のその事業所を統括している責任者より、営業社員10名はA社からB社へ転籍しているが、事務員2名についてはB社へ転籍はしておらず、籍はA社のままである旨、連絡があり、この場合、36協定の届出方法は正しかったのでしょうか?と問合せがありました。

昨年と同じ事業所所在地で同じ仕事を事務員2名はしていますが、B社籍の営業社員10名とは別法人に在籍していますので、事務員2名についてはA社として36協定の届出をしないといけないという認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2020/07/09 16:28 ID:QA-0094968

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事務員2名がA社勤務ということであれば、A社として36協定を届け出る必要があります。

投稿日:2020/07/10 13:33 ID:QA-0094991

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/10 14:28 ID:QA-0094995大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事務員の2名に関しましては、当然ながら引き続きA社の労働者という事になります。

そうなりますと、36協定に限らず、基本的に他社の労働者に関わる人事労務上の手続きを採る事は原則認められませんので、ご認識の通りとなります。

投稿日:2020/07/10 20:16 ID:QA-0095010

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/13 09:22 ID:QA-0095035大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

所属

事務員2名の現在の所属先はA社ということでしょうか?現在の所属先との間で36協定を交わすことになります。所属先では無いB社とのものは適用されません。

投稿日:2020/07/10 21:01 ID:QA-0095014

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/13 09:24 ID:QA-0095036大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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