無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

移転に伴う勤務時間の変更を希望された場合の対応について

いつもお世話になっております。
この度、本社を移転することになり(一つ隣の駅に行くだけです)、社員から保育園のお迎えの都合による勤務時間の変更を希望されました。
本人希望なのですが、下記のような変更は法律的に問題なのでしょうか?

※自粛前は完全出社、自粛期間の4・5月は完全テレワーク(自宅)、6月からは週3日テレワークをしている社員です。

【現在】
テレワーク 8:30~16:30(実働7時間)×3日
出社日 9:00~17:00(実働7時間)×2日

【移転後】
テレワーク 8:30~17:00(実働7.5時間)→30分延長×3日
出社日 9:00~16:30(実働6.5時間)→30分短縮×2日

給与は社員本人がそのままを希望(増やさないで良い)で、週に+0.5時間増えることになります。
本人希望でも、やはり上記にした場合には給与を変更しなければならないでしょうか?
また、その他にどのような問題が起こり得るでしょうか?
お忙しい中お手数ですが、ご確認の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2020/07/09 12:18 ID:QA-0094949

りんごりんご☆さん
千葉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別扱いの必要はない

▼本人の希望事由は、格別の扱いを必要とする程のものではなく、会社の方針に従うべきだと思います。

投稿日:2020/07/09 14:40 ID:QA-0094959

相談者より

ありがとうございます。
参考に致します。

投稿日:2020/07/13 11:13 ID:QA-0095046大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人の同意があれば問題はありませんが、
一般論としては、30分賃金を増やすか、同じ労働時間とした方が、合理的ですし、本人のモチベーションもあがるといえます。

投稿日:2020/07/09 14:43 ID:QA-0094960

相談者より

ありがとうございます。
参考に致します。

投稿日:2020/07/13 11:14 ID:QA-0095047大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

条件変更

本人の同意があれば不利益変更を含む条件変更も可能です。
しかし本件のような個人的事由による特別対応をどのような条件で認めるのか等、人事制度として方針は決めておくべきではないでしょうか。「人による」という判断は不合理で不公平感を生み出しかねません。

投稿日:2020/07/10 18:54 ID:QA-0095002

相談者より

ありがとうございます。
参考に致します。

投稿日:2020/07/13 11:14 ID:QA-0095048大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の賃金全額払いの原則に基づき、当人の希望があっても増えた時間分の賃金は増額される事が必要となります。

但し、会社側から見れば余分なコストが増えてしまいますので、テレワーク等で0.5時間減じるといった調整が出来ないか当人とご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/07/10 19:39 ID:QA-0095005

相談者より

ありがとうございます。
参考に致します。

投稿日:2020/07/13 11:14 ID:QA-0095049大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働条件は、労使双方が合意すれば変更は可能であり、かりに、労働者に不利な変更であっても、本人が同意すれば何の問題もありません。

したがって、勤務時間の変更も労使が合意すれば問題はなく、賃金の額も労使の合意で決めるのが原則であり、本人が増額を望まない以上、あえて変更する義務はなく、本人の意をくんで現状維持とするのも御社の自由です。

ただし、労働条件を変更した場合、新たに雇用契約書の作成までは必要ありませんが、変更内容は書面(合意書等)を作成し、交付しておけば良いでしょう。

投稿日:2020/07/12 08:39 ID:QA-0095024

相談者より

ありがとうございます。
参考に致します。

投稿日:2020/07/13 11:15 ID:QA-0095050大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
テレワーク申請書

働き方の多様化や感染症予防で、在宅勤務などテレワークを実施する企業が増えています。これはテレワークを開始する前に必要な申請書のテンプレートです。

ダウンロード
テレワーク経費申請書

テレワークの経費申請書の例です。ネットワーク・電話回線、水道光熱費、住居費・文房具費などを挙げています。自社で認める経費に合わせてカスタマイズし、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ