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鬱病の社員に休むよう言った場合の補償

いつもお世話になります。
以下、ご質問です。よろしくお願いします。

労基法26条では、会社側に原因がある理由によって、社員に仕事を休ませた場合に平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務を使用者に課していますが、例えば、入社時より明るく元気な社員が最近、元気が無く、その社員より「以前の会社で仕事が忙しい時に鬱病になったことがある。」とふと、相談された場合、


本人の話を聞いただけで、会社側から「悪化しないように、しばらく休みなさい。」と言ってしまったら、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わないといけないということになるのでしょうか。


本人に病院に行って貰い、医師の診断書を提出して貰った結果、「●ヶ月の休養が必要」等、労働不能の診断結果が出れば、企業には安全配慮義務がありますので、その社員を働かせることは出来ないため、就業規則に基づき、休職を命じれば、その休職期間については会社は休業手当の支払いは不要となり、本人の勤怠は「欠勤」となり、傷病手当金の申請を行って貰うことになる。という認識で良いでしょうか。

投稿日:2020/07/07 20:34 ID:QA-0094898

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、会社の判断のみで指示されていますので、休業手当の支給が必要になります。

一方、②につきましては、診断書に基づき客観的にも労務不能と考えられますので、ご認識の通りの対応となります。

投稿日:2020/07/08 09:32 ID:QA-0094902

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/08 19:06 ID:QA-0094929大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

欠勤と26条休業

① 「本人の話だけで、軽々に、休業を申し渡す」という日常的発言も、場合によっては、使用者の責に帰すべき事由に該当する可能性があります。
② 本人に医療機関での受診、診断書の提出を求めた場合は、ご理解の通り、欠勤となり、休業手当の支払いは不要となります。

投稿日:2020/07/08 09:56 ID:QA-0094903

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/08 19:08 ID:QA-0094930大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①言い方やその時の状況にもよりますが、会社命令と取られるような不用意な発言であり、休業指示とも取れます。このような発言は管理職としての責任にもなりますので、厳重に注意すべきでしょう。
②貴社産業医の診断をもって判断することも可能ですが、通常は業務にならないので合理的判断で休職とすれば休業手当は不要なはずです。貴社の就業規則に則って判断されます。

投稿日:2020/07/08 11:15 ID:QA-0094907

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/08 19:10 ID:QA-0094931大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 医師の診断をすすめるべきで、会社が、l規定等の根拠なく一方的に休業を命ずることは問題 があります。

②について
 ご認識のとおりです。

投稿日:2020/07/08 12:37 ID:QA-0094914

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/07/08 19:12 ID:QA-0094932大変参考になった

回答が参考になった 0

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