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医師の社会保険の加入要件

いつも勉強させて頂いております。
今回は医師の社会保険の加入要件についての質問です。
医師以外の職員の週の所定労働時間が40時間であった場合、当然週所定労働時間が30時間以上の者、つまり3/4の勤務要件を満たす者が加入対象になってきます。
医師については、週の勤務時間を32時間以上を常勤とするという要件があり、私自身は非常勤医師の社会保険加入要件は他の職員と同様40時間の所定労働時間を、ベースに考えるものと理解しておりますが、間違いございませんでしょうか?
医師のみ32時間をベースに3/4要件を考えることはあるのでしょうか?

投稿日:2020/06/25 07:46 ID:QA-0094550

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる常勤医師に関しましては、あくまで医療法上において設定されている事柄ですので、それ以外の法令に基づく措置に関しまして適用されるものではございません。

従いまして、社会保険の加入要件も32時間の適用はなく、他の従業員と全く同じ基準で判断する事になります。

投稿日:2020/06/25 09:46 ID:QA-0094564

相談者より

早速の回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2020/06/25 18:14 ID:QA-0094598大変参考になった

回答が参考になった 0

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