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賃金変更等における契約書締結について

いつも大変お世話になっております。

パート・アルバイト従業員の時給が変更になった場合、現状は再度雇用労働契約書の締結は
行っておりません。
その上で、下記についてご見解を頂きたいです。

1.再度契約書の締結をしていない場合、法律上問題はございますでしょうか?

2.法律以外で何か問題が生じる場合はございますでしょうか?

以上です。

お忙しいところ申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2020/06/24 17:43 ID:QA-0094541

総務マンさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、恐らくは所定の昇給制度に基づいて実際されているものと思われますので、そうであれば契約書の再締結がなくても法令上問題はございません。

但し、実務上では支給額を明確にされておく為パート・アルバイト従業員の場合ですと改めて契約書を作成される場合が多いものといえるでしょう。

投稿日:2020/06/25 09:18 ID:QA-0094561

相談者より

ご対応頂き、ありがとうございました。

投稿日:2020/06/29 11:05 ID:QA-0094662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ただちに法的な問題となることはないかと思いますが、給与という労働における最も重要な事項ですので、明文化され承認確認ができない場合、トラブった際には大きくもめて巨大な負担となるリスクがあります。
労働契約を結び直さないまでも文書化した合意書や辞令、特に本人が確実に受領(理解)した記録を残しておくべきではないでしょうか。

投稿日:2020/06/25 10:21 ID:QA-0094571

相談者より

ご対応ありがとうございました。

投稿日:2020/06/29 11:05 ID:QA-0094663大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

覚書形式での記録をお薦め

▼既に締結済みの契約書の重要な一部を修正する訳ですから、何らかのドキュメント・ベースでの記録が必要です。
▼実務的には、雇用労働契約書に対する覚書形式で、記録することをお薦めします。

投稿日:2020/06/25 14:15 ID:QA-0094581

相談者より

ご対応ありがとうございました。

投稿日:2020/06/29 11:05 ID:QA-0094664大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無期雇用者であれば、再契約は不要ですが、

正社員同様、
労働条件で一番大事な賃金のことになりますので、
賃金辞令は書面で発行すべきといえます。

投稿日:2020/06/25 15:51 ID:QA-0094589

相談者より

ご対応ありがとうございました。

投稿日:2020/06/29 11:05 ID:QA-0094665大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

仰るところの時給の変更とは賃金額の増額であるという前提で申し上げますと、再度の契約書までは必要ではなく、双方の合意だけで済ませても、法律上は特に問題はございません。

ただし、賃金は働く上での大事な要素ですから、改定内容を記載した書面を交付しておくに超したことはないでしょう。

投稿日:2020/06/29 09:54 ID:QA-0094657

相談者より

ご対応ありがとうございました。

投稿日:2020/06/29 11:05 ID:QA-0094666大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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