無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

解雇と自己都合退社の境目についてです。

この度、コロナによる経営不振の為、人員整理することとなりました。
そのうちの従業員1名に6月12日に解雇予告通知をし、7月15日付で解雇とし受け入れてもらいました。
7月15日までは有給消化してもらっているのですが、今日現在で新しい仕事が見つかり、その会社から7月1日から来てほしいと言われたと連絡がありました。
そうなった場合に会社としては6月30日付で退社となるのですが、理由は自己都合となるのでしょうか?
それとも解雇予告が先行して解雇という扱いになるのでしょうか?

投稿日:2020/06/24 17:36 ID:QA-0094540

*****さん
山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人の希望申し出による退職日の変更ですので、自己都合退職になるものといえます。解雇になるのはあくまで7月15日付となります。

投稿日:2020/06/25 09:13 ID:QA-0094560

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一旦退職交渉が完結しているのですから、それを変更することはあらためて退職条件を決め直すこととなります。会社が一方的に会社都合とする義務はないと思いますし、本人の希望で早期就職ができるのであれば、失業手当も不要と思いますので自己都合で支障がないのではないかと思います。以上を本人と話し合いの上で決めてはいかがでしょうか。

投稿日:2020/06/25 11:23 ID:QA-0094577

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用保険の資格喪失の原因としては、自己都合でもかまいませんが、

トラブルとならないよう本人と話し合いの上、決定してください。

投稿日:2020/06/25 15:47 ID:QA-0094588

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

ダウンロード
解雇通知書

万が一従業員に解雇を通知する場合のテンプレートです。自社に適切な表現に編集したうえでご利用ください。

ダウンロード