交通費の課税について
当社は地区のMgrが管轄する店舗(10店舗前後)を自家用車にて巡回し、その距離数に応じて、減価償却分も含んだキロ数十円にて精算を行っております。
この費用に関しては処理の通り、通勤手当として支給していないのですが、非課税と
して宜しいのでしょうか?
このMgrに関しては全てが巡回となり、
決まった通勤手当は支給できません。
支給額も走行距離数で判断しますので、
定額支給ではなく変動です。
なかなか参考になるケースが無いため考え
方を教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2007/08/17 19:43 ID:QA-0009430
- にきさん
- 千葉県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
私有車の業務使用に関する費用は課税対象?
■当該Mgrが毎日、会社出勤後巡回開始、巡回後帰社がルーチンならば話は別ですが、ご説明によると、基本的には、直行・直帰がベースだと推測します。単位走行距離の算定基礎が妥当、且つ社内規定として明記、公開され、請求エビデンスを含め規定に基づき請求されている限りは、金額の多寡、変動に関わらず、正当な経費として、非課税の経費となりますので、現行どおり、通勤手当として支給しなくても差し支えないと思います。
■具体的な走行キロ当たりの計算方式は存じ上げませんが、本来は、直接経費としてのガス代に加え、減価償却・タイヤ/エンジンオイル/オイルフィルター交換・車検関連費用・任意保険料などを、モデル設定と費用シミュレーションなどまで踏み込んで算定式を作成してみたいものです。
■昨今のガス代の高騰などに鑑み、計算式の当該項目は、何円以上の変動があれば変更するというように、決めておきましょう。2円以上の変動で支給単価を変えるいった企業もありますが、これは余りにも細かすぎるような気がします。
■ご質問と直接関連はありませんが、私有車を会社業務に使用させた場合の事故の場合にも、社有車による場合と同様、「事業の執行に付き」起きた事故であれば、会社は、いわゆる使用者責任を負うことになりますので、現行対策が十分かどうか併せてご検証されることをお勧め致します。
投稿日:2007/08/18 11:47 ID:QA-0009431
相談者より
早速のコメントありがとうございました
非常にわかりやすくもやもやがすっきり
した感じです。感謝します。
投稿日:2007/08/18 12:01 ID:QA-0033773大変参考になった
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