無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日深夜外及び代休振休付与

お世話になっております。

下記のような計算式でよろしかったでしょうか。


5/24(日)19時~翌10時  時間外単価2,000円

2,000円×5h×0.35(休日分)
2,000円×2h×1.6(休日深夜分)

5/25(月)0時~10時
2,000円×4h×1.5 (深夜分 管理監督者ではない)

同一賃金支払月内の振休・代休
2,000円×10h×0.35


お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。

投稿日:2020/06/15 18:24 ID:QA-0094225

ankoさん
宮城県/通信(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、深夜分の×1.0部分についても同一賃金支払月内で振休・代休を与えるという事でしたら支払は不要です。翌月付与の場合には一旦支払ってから翌月控除する事になります。

そして、5/25(月)0時~10時の深夜割増の時間数は、0時から5時までの間に1時間の休憩があれば4hになりますが、休憩がない場合は5hとなります。

また「同一賃金支払月内の振休・代休 2,000円×10h×0.35」ですが、正式の振替休日(暦日単位で事前に振替休日を指定しておりその日に取得された場合)でしたら、休日労働自体が発生しませんのでこうした割増分の支払いは不要になります。確か以前のご相談内容での休日の与え方ですとそうではなかった(実質は代休)ので、支払う事が必要です。

投稿日:2020/06/16 10:05 ID:QA-0094241

相談者より

お世話になっております。
お忙しい中、たびたびのご質問で恐れ入ります。

振休は5月25日10時勤務終了後取得しています。
そうしますと、暦日単位の振休取得にならないと認識しました。

●5月24日(日)、5月25日(月)の深夜分はどのように計算するのがよろしいでしょうか。
5月25日(月)深夜休憩はなしです。


同一支払月内ですが暦日単位で休日が取得できていないので代休になると認識しています。
正しいでしょうか。
2,000円×10h×0.35

お手数をおかけして申し訳ございません。

投稿日:2020/06/16 11:09 ID:QA-0094243大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の補足

先の回答について、

同一賃金支払月内の振休・代休
2,000円×10h×0.35

が5/25(月)0時~10時を示すものでしたら、以前のご相談でも申し上げました通り、休日労働は暦日単位で発生することからこの日は休日労働には該当しませんので、この支払は不要となります。

但し、10hのうち休憩時間を除いて8時間を超える時間数については、時間外労働割増(×0.25)の支給が必要となります

投稿日:2020/06/16 10:40 ID:QA-0094242

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/07/22 09:20 ID:QA-0095295大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「●5月24日(日)、5月25日(月)の深夜分はどのように計算するのがよろしいでしょうか。
5月25日(月)深夜休憩はなしです。」
― 5月24日(日)深夜分は、22時から0時までの2h×0.25になります。(※休日分についてははお示しされました通りです。)
  5月25日(月)深夜分は、5h×0.25になります。
  いずれの場合も、同一賃金支払月内で振休・代休等を与えた場合には基本部分(×1.0)の支払は不要です。


「同一支払月内ですが暦日単位で休日が取得できていないので代休になると認識しています。
正しいでしょうか。
2,000円×10h×0.35」
― 代休の考え方は正しいですが、先の補足回答で申し上げました通り、この10hが25日(月)の勤務分でしたら、25日(月)は元々休日ではございませんので、当初から休日割増の0.35は発生していないことになります。休日労働割増が発生するのは、暦日で休日に当たる24日(日)の19時~0時までの時間分のみです。
但し、1日8時間を超えますので、正味10時間勤務されているという事でしたら、超えている2h分については時間外割増(×0.25)の支給が必要です。
従いまして、同一賃金支払月内の代休取得をされていることから、結果的には、先の深夜分を除きますと、2,000円×2h×0.25の支払となります。

投稿日:2020/06/16 11:59 ID:QA-0094253

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきましてありがとうございました。
内容を確認いたしました。
大変お手数をおかけしました。

投稿日:2020/06/16 22:12 ID:QA-0094286大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード