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有休休暇義務化の件

2019年4月から年5日の取得が義務化されましたが、それについて質問です。

①1年の区切りは4月~翌年3月という区切りで見ないといけないのでしょうか?
 
 有休は、もともと入社日から半年、そこから1年…とみていましたので、それぞれ付与される
 月も違い、管理も大変だということで、昨年の10月に就業規則や賃金規定を新しくしたのに
 併せて有休も10月に一斉付与する形に変更しました。
 ですので、2019.10月~2020.9月で区切って5日消化しているかを見るのでも
 大丈夫でしょうか?
 それとも、2019.4月から義務化されていますので、2019.4月~2020.3月で
 みないといけないのでしょうか?

②1年間で5日消化していない社員がいたら、即、罰則ということになりますか?
 
 弊社のほとんどの社員が、お客様のところで仕事をしておりますので計画付与もなかなか
 難しく、全員ではありませんが、体調不良やよっぽどの用事でない限り、あまり休みを
 取っていないのが現状です。
 昨年10月~の期間でみたら、あと3か月しかない中で、うまく消化してくれればいいのですが、
 お客様によっては、コロナの影響で予定が遅れていたりすると、なかなか休みづらいという状況も
 あり得ます。これで5日消化できていなかったら、即、罰則ということになるのかどうか?
 そして、皆様のところはきちんと5日消化されていますか?皆様の状況もわかれば教えて
 いただきたいです。

よろしくお願いいたします。



 

投稿日:2020/06/15 16:58 ID:QA-0094224

アネモネさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①に関しましては、義務化された以後におきまして、実際に年休が付与されてからの1年間で見ることになります。御社の場合ですと10月に一斉付与されていますので、義務化開始の2019年4月に合わせるのではなく、2019年10月~翌年9月となります。

②に関しましては、確かに罰則はございますが、違反の事情にもよりますので、一概に適用されるとまではいえません。但し、罰則適用有無の問題ではなく、法令遵守される事自体が必要不可欠ですし、この5日間につきましては会社側で日を指定して取得させる事が認められていますので、一種の業務指示としましてきちんと休んでもらう事が必要です。逆にいえば、年5日すら休めない職場事情というのは業務運営自体に大きな問題があるものといえますので、これを機会に抜本的に運営体制を見直しされるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/06/16 00:29 ID:QA-0094236

相談者より

回答ありがとうございます。
1日も取れていない人はいませんが、5日取ってもらえるよう運営体制を考えたいと思います。

投稿日:2020/06/16 08:56 ID:QA-0094238大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

改正法が施行された2019年4月1日以後の、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日(基準日)から1年間の間に、年5日を取得させなければなりません。

したがって、御社の場合、2019年10月から1年間の間ということになります。

使用者の時季指定義務の違反については、罰則(30万円以下の罰金)が設けられており、年5日の取得ができなかった労働者が1人でもいれば、労基法39条7項違反として取り扱われます。

ただし、実務的には、いきなり罰則の適用ではなく、労基署の監督指導において、法違反が認められた場合は、まずはその是正に向けての指導が行なわれ、改善に取り組むことになります。

御社の場合、あと3か月あまりで次の付与日が到来しますが、それまでに全員に5日分の時季指定をし、実際に5日取得させなければならず、また万が一、実際に時季指定したにもかかわらず、コロナの影響で予定が遅れており休みづらいといったような理由で、従業員が自らの判断で出勤し、会社がそれを黙認したような場合も法違反となりますので、注意が必要です。

投稿日:2020/06/16 09:06 ID:QA-0094239

相談者より

回答ありがとうございます。
2019年4月1日以後の、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日(基準日)から1年間の間に、年5日を取得させなければならないのですね。
10月までは入社日基準で付与しておりましたので、
再度、チェックしてみます。

投稿日:2020/06/19 17:15 ID:QA-0094405大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)一斉付与をするのでしたら、ダブルトラックの問題をさけてとおれません。
見落としてはいけないのは、規定をあたらしくする前の2019/4~2019/9までに10日以上法定付与した人から、年5日のカウントが開始されています。そして新規定の2019年10月が到来しましたので、同一人にあらたな年5日カウントが並行して適用(ダブルトラック)されます。それでも重複期間にとった日は前後の期間にそれぞれ計上されるとはいえ、取得が芳しくないのでしたら、それぞれの期末を見据えての運用となるでしょう。

なお、特則を設ければ、1年を超える期間を1の期間として、比例した日数(5~10日)を管理する形にもできます。本件は、一斉付与制度に移行する時だけでなく、これから入社する人の扱いにも関わりますので、統一した扱いを導入されることをお勧めします。

投稿日:2020/06/16 14:56 ID:QA-0094267

相談者より

回答ありがとうございます。
ダブルトラック…再度チェックしてみます。

投稿日:2020/06/19 17:17 ID:QA-0094406大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①付与日から1年以内の5日以上消化が義務ですので;
>2019.4月~2020.3月
の間で付与日から1年を超えない範囲で5日以上取得がされなければならないということです。「付与日から1年以内」がポイントです。
②違反をしたもただちに指導が入るということは現実にはないかも知れませんが、非常に注目を集めている制度ですので、コンプライアンスに反する行為は認められません。またそれが可能かどうかは取得励行が義務というのが掲示板としての回答です。

投稿日:2020/06/16 22:00 ID:QA-0094285

相談者より

回答ありがとうございます。
いろいろ皆様から回答をいただいたので、再度チェックして、有休がとれるようにします。

投稿日:2020/06/19 17:18 ID:QA-0094407大変参考になった

回答が参考になった 0

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