顧問は雇用保険に未加入でも良いか
役員退任後、顧問として勤務、高齢者で健康保険のみ加入、時間は管理せず、自由出勤、雇用保険未加入でもよいのか?労災は入った方が良いのか?
投稿日:2020/06/15 16:05 ID:QA-0094223
- なんなんさん
- 東京都/保険(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる従業員としまして御社の指揮命令を受けて業務に従事されているか、つまり雇用されているか否かが判断のポイントになります。自由出勤のみで判断する事は出来ませんので注意が必要です。
そのような指揮命令下での勤務であれば、労働者としまして労災保険は強制適用されますし、雇用保険も週20時間以上の勤務等要件を満たしていれば加入義務が生じます。
そのような働き方でなければ、労災・雇用保険共に適用はございません。
投稿日:2020/06/16 00:16 ID:QA-0094235
プロフェッショナルからの回答
加入要件
加入要件(週所定労働時間20時間以上、最低31日間以上働く見込みなど)を満たせば、名称に関係なく適用となります。所定労働時間が20時間を切っている場合はあてはまりませんが、20時間超えが常態化しているなどの際は、実態で判断される可能性があります。
現在役員ではなく、指示命令を受けて業務をするのであれば、実態から労災保険対象となるでしょう。名称ではなく業務実態で判断です。
投稿日:2020/06/16 22:21 ID:QA-0094287
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