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家族(扶養)手当について

いつもお世話になっております。
家族手当についてご相談させて下さい。
弊社の規則では下記の様に定めています。

第17条 家族手当は、本人が扶養(所得税法上の扶養者の認定基準)する配偶者・子に対して月々支給
する。ただし、子が22 歳未満の場合は扶養家族に対して支給する。
2 従業員は、結婚や出産等で新たに扶養することとなった場合は、速やかに会社に届出ること
とする。変更事由が発生した月より、家族手当を変更する。

今回、社員(夫)から育児休業中の妻について、家族手当の申請がありました。
妻も弊社社員なのですが、規程から考えると規定が明確ではない為、判断がつかない状態です。
会社が決める規程なので、運用上決めてしまえば問題ないのでしょうが、一般的にどう考えるのか伺いたいです。
弊社では、過去この様な方の申請が無かった為、困惑しています。

・2019年4月末から産休・育休に入っている。
・2019年の給与所得は88万円
・2019年の年末調整時に配偶者としての申告はない
・2020年は無収入
・2020年6月末から復帰予定

「所得税法上の扶養者の認定基準」としていることにより、過去を見る事になります。ゆえに、遡及して支給する必要も出てくるのかとも思います。
逆に「健康保険上の扶養者」にすれば、未来を見る事になり、且つ、今回の場合、妻も弊社の健康保険に加入している為、不支給となるのではと思っています。(弊社としては支給したくない)

ご教授お願い致します。

尚、来年4月からは廃止予定で検討しています。

投稿日:2020/06/15 15:07 ID:QA-0094222

marfihさん
福岡県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規定上「所得税法上の扶養者の認定基準」と明示されている事からも、全く記載の無い「健康保険上の扶養者」で判断する事は出来ませんので、前者の認定基準を満たしている限り支給される事が必要といえます。

但し、規定文言には「速やかに会社に届出ること」ともございますので、今になって突然申し出されるのは明らかに規定内容に反するものといえます。まして夫婦共に御社社員であれば、尚更申請遅れについて当人側に大きな過失があるものといえるでしょう。

それ故、最も厳しい対応としましては上記理由から支給無でもよいでしょうが、昨今の厳しいご時世でもありますので、申請が遅れた事情等も確認され、その辺の状況も踏まえて例えば直近数か月の支給のみ認めるといった風にある程度の落とし処で決着されてもよいでしょう。

投稿日:2020/06/16 00:07 ID:QA-0094234

相談者より

ご回答有難うございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2020/06/16 08:40 ID:QA-0094237大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

全体像詳細がわかりかねますが文字通り判断すれば;
>本人が扶養(所得税法上の扶養者の認定基準)
が条件であり、条件充足した場合;
>速やかに会社に届出ることとする。変更事由が発生した月より、家族手当を変更する。
なのですから、「届け出」た月からといえます。
届け出ていないのは本人の瑕疵であり、そこまで会社が追跡して対応するという文面には読めません。健康保険の要件は上記から、対応においては全く関係ないと感じます。

投稿日:2020/06/16 14:53 ID:QA-0094266

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/06/16 16:35 ID:QA-0094278参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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