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準委任契約(SES)、新入社員の無償契約について

お客さまと3か月単位で準委任契約(SES)を結びたいと考えています。

ベテラン社員とは別に、新入社員を研修目的で3か月間無償で現場に投入したいと考えています。
見積書、契約書を作成する際に、新入社員の単価0円(研修目的の為)等と明記して契約した場合、労働法や下請法などで違反になるのでしょうか。

3か月経過後は、有償化の交渉を行う予定です。

投稿日:2020/06/15 13:26 ID:QA-0094217

コーヒー大好きさん
宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働法の観点から申し上げれば、特段問題はございません。但し、当該社員について先方の指示命令下で仕事を行わせたり、あるいは研修目的を理由に給与を減額したりすることは認められませんので注意が必要です。

一方、下請法に関しましては無償という点で問題になる可能性が無いとは言い切れません。但し、こちらに関しましては人事労務外の範疇の問題ですので、詳細については弁護士等の専門家にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/06/15 23:28 ID:QA-0094232

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

指揮系統はベテラン社員からとなります。また、新入社員の給与を減額するなどのことはいたしません。

投稿日:2020/06/16 15:33 ID:QA-0094272大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通常、特定の個人のコストを開示することはない

▼御社と準委任契約先で締結される契約自体は、有償契約ですよね。御社の新入社員への賃金の支給は全く別件で、態々、「何某の単価0円」などの表示が何故必要なのか分りません。
▼開発、メンテの見積もりで、「人日、人月」は単位にされますが、通常、特定の個人のコストを開示することは、ないと思います。
▼尚、労働法や下請法などは関係ありません。

投稿日:2020/06/16 11:30 ID:QA-0094249

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

これまで「単価0円」を明記するケースがなかったため、正しいのか正しくないのかがわからなくなり、質問させていただきました。

投稿日:2020/06/16 15:38 ID:QA-0094273大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

表記

研修であって、お試し期間ではない訳ですから、そもそも「単価」など表記が無い方が良いのではないでしょうか。偽装派遣のような金銭が発生する行為と誤解される恐れがあるかも知れません。
「研修のため給与や費用は一切発生しない」というような表記で良いように思います。

投稿日:2020/06/16 12:40 ID:QA-0094259

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

新入社員の給与を減額するなどのことはいたしません。

「研修の為、費用は発生しません」や「研修の為、ご請求致しません」のような文言も検討いたします。

投稿日:2020/06/16 15:40 ID:QA-0094274大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
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