無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

入社祝金はどうやって支給するべきでしょうか?

初めてご利用させていただきます。
ご回答いただけると幸いです。

今月、会社で中途社員を1名採用することとなりました。
その方、実は別の会社で内定が決まっていたが、コロナの影響で内定を取り消されてしまって、、、という状況で、2ヶ月くらい所得が無い状態になっているそうです。

その話を聞いた代表より、6月30日支給の給与から満額支給したいと指示がありました。
入社は6月25日なのですが、弊社の給与締めが20日締めの当月末払いなので、6月末支給となると実質労務の提供が無い状態となるので、給与として支給しない方が良いのか?と疑問に思いました。

金額的には総支給額で25万くらいで、特に転居とかもないのですが、この場合は給与として支給して良いのか、賞与として支給した方が良いのか、給与賞与とは別で支給した方が良いのかなど、何かアドバイスいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/06/15 11:39 ID:QA-0094214

でーちさん
福島県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人に有利な取扱いですので、会社で支給された方が良いという判断でしたらそれでも差し支えございません。

但し、この社員に限っての特別な事情を踏まえた任意恩恵的な支給ともいえますので、給与や賞与ではなく特別手当等全く別の名目で支給されるのが妥当といえるでしょう。この場合ですと、労働基準法上の賃金にも該当しない事になります。

投稿日:2020/06/15 23:20 ID:QA-0094231

相談者より

ご回答いただきあがとうございます。
追加で質問させていただきます。
特別手当で支給した場合は、社会保険関係は控除せずに所得税のみ控除という認識で良かったでしょうか?

投稿日:2020/06/16 15:01 ID:QA-0094269大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

給与は労働対価であり、明らかに今回の特別扱いは労働対価とは言えないと思います。こうした特別扱いのデメリットは他の社員のモチベーションです。もちろん会社が公開することは絶対に避けなければなりませんが、本人にもきつく秘密にする旨徹底して下さい。
その上で、特別賞与のような、「特別扱い」がわかる形が良いでしょう。今後どの新入社員にも平等に付与されるものではない以上、今回限りの特別扱いが明確になるようにすべきと思います。

投稿日:2020/06/16 12:23 ID:QA-0094256

相談者より

ご回答いただきあがとうございます。
追加で質問させていただきます。
特別手当で支給した場合は、社会保険関係は控除せずに所得税のみ控除という認識で良かったでしょうか?

投稿日:2020/06/16 15:01 ID:QA-0094270大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「特別手当で支給した場合は、社会保険関係は控除せずに所得税のみ控除という認識で良かったでしょうか?」
― 社会保険関係に関しましてはご認識の通りです。所得税に関しましては、より広く対象とされますので課税扱いになるものと考えられますが、念の為税理士にご確認頂くことをお勧めいたします。

投稿日:2020/06/16 19:14 ID:QA-0094282

相談者より

再度ご回答いただきましてありがとうございます。
非常に参考になりました。
ありがとうございました(^^)

投稿日:2020/06/17 13:08 ID:QA-0094325大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料