フレックスタイム制適用者の出張について
お世話になります。
当社では全社員フレックスタイム制を適用しています。
通常、勤務時間外の出張の移動時間は勤務時間になりませんが、
フレックスタイム制のフレキシブルタイム時間に出勤時間を早くして、
そこから出張先に出向けば、移動時間も勤務時間になるが可能かとの問い合わせがありました。
通常勤務の所定労働時間 8時30分~17時30分(途中休憩1時間あり)
客先からの業務開始時間 8時30分
会社から客先への移動時間 30分
フレキシブルタイムを利用して、8時に出社、会社から移動すれば移動時間も勤務時間となる。
直行であれば、8時30分からの勤務時間
近間の出張は、2、3時間で戻ってくる出張が大半です。
出張の際はフレックスタイム制適応除外としてもよいのでしょうか?
ちなみに、片道1時間以上、かつ75km以上の場合は、
通常勤務の所定労働時間の1時間以上前に出発しなければならない場合は、
早朝手当をつける出張規定があります。
もし、出張の際の出社時間をフレキシブルタイムを利用して早くできるのであれば、
この手当てについても見直す必要があります。
ご指導のほどよろしくお願いします。
投稿日:2020/06/15 10:07 ID:QA-0094211
- 悩める総務担当さん
- 富山県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制の主旨からも、早めに出勤してから出張される事も出退勤の自由としまして認められるべきといえます。勿論、敢えて早めに出勤された以上何らかの業務に従事される事は必要といえるでしょう。
尚、単に出張だからといってフレックスタイム制を除外する事は原則としまして出来ないものといえますし、仮に出張の都度適用除外をされたいという事であれば、そもそもフレックスタイム制の実効性に疑問が生じますので、フレックスタイム制自体の見直しを検討されるべきといえるでしょう。
投稿日:2020/06/15 23:11 ID:QA-0094230
相談者より
ご回答ありがとうございます。
”敢えて早めに出勤する以上、何らかの業務に従事する事は必要といえる”と羞恥することにします。
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/16 12:55 ID:QA-0094260大変参考になった
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