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定時決定(算定期間中に勤務条件を変更した場合)について

お世話になっております。
定時決定について、下記のような場合の決定方法についてお伺いいたします。

3月勤務分 翌月4月払 120,000円(基礎日数15日、パートタイム)
4月勤務分 当月4月払 300,000円(基礎日数21日、フルタイム)
5月勤務分 翌月6月払  90,000円(基礎日数10日、パートタイム)

3月以前及び5月以降はパートタイム(短時間労働者ではない)で勤務しておりますが、
休業者の代替として4月の1か月間のみ勤務条件を変更しフルタイム勤務となりました。

基礎日数17日未満の月を除外して算定すると4月勤務分のみが算定対象となり、標準
報酬月額は300,000円となるところですが、5月以降はパートタイムによる勤務に
戻っており、実態よりも高い標準報酬月額となってしまいますので(現在の標準報酬
月額は160,000円)、現在の勤務条件に見合った標準報酬月額とすることができないか
ご教示頂きたく存じます。

なお、5月勤務分は新型コロナウイルスの影響で勤務日数が減少しております。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/06/12 16:42 ID:QA-0094146

*****さん
宮城県/教育(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした場合の特例措置については示されていないようですので、基本的には原則通りの計算方法で定時決定を行う事になるものといえるでしょう。

但し、極めて特殊な事情ですし、実態を反映しない標準報酬月額になる場合ですと保険者が算定する可能性もございます。従いまして、事前に所轄の年金事務所へご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/06/13 09:23 ID:QA-0094168

相談者より

早速ご回答頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2020/06/15 09:07 ID:QA-0094198大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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