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有給のカウントの仕方

いつも勉強さしていただき有難うございます。

総務を担当しています。

当社の有給は、労基法どおりの運用をしています

この度、正社員(週5日出勤 8時間労働)からパート(週4日出勤 7時間労働)に
変更になった社員がいます。

この社員の有給の基準日は、1月1日です。

本年の1月1日に、当初より6ヶ月経過し、10日発生しています。

この社員を4月1日に正社員にいたしました。

(1)来年の1月1日には、この社員の有給は、1月1日から3月31日の正社員時代にかかわらず、
   原則どおり、8日とすればよいでしょうか。

(2)正社員時代の有給の価値は、時間換算すると、8時間×10日=80時間です。
   パートになったことにより、1日の有給の価値は、7時間となります。
   1日の価値が、下がります。
   不利益を補うために、
   正社員時代の有給を、80÷70×10=11.428≒11.5と換算してあげる
   べきでしょうか。

以上、2点ご指導のほどお願い申し上げます。


   

投稿日:2020/06/11 09:54 ID:QA-0094091

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給のカウントの仕方

▼有休付与に際して誤解しやすいポイントが2点あります。
① 付与日(付与基準日)における「所定労働時間」毎に定められた付与日数が適用されます。ご質問の例では、正社員の儘であれば、付与日数は11日となりますが、パート(短時間労働者)に変更になっているので、8日間を付与することになります。
②1日分の有休価値は減少しますが、逆に、パートが付与時に、正社員になっていれば、11日に増加しますので、制度としての有利・不利ではありません。従い、最終部分で言われている様な措置は不要です

投稿日:2020/06/11 14:53 ID:QA-0094119

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

(1)入社後1年半ということであれば、週4日勤務者で付与日数は8日ですからご認識通りです。
(2)そのような措置は不要です。

投稿日:2020/06/11 19:31 ID:QA-0094125

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与日数に関しましては、付与日における雇用契約内容に応じて付与するものになります。

従いまして、ご認識の通りこの方の場合ですと次回の1月1日の付与日にはパート契約に基づき8日の付与で差し支えございません。

そして、年休日の賃金につきましては、付与日ではなく通常の場合取得日の給与に応じて支払われるものですので、正社員時代に付与された年休があるからといって文面のような調整措置を採られる必要性もございません。

投稿日:2020/06/12 17:44 ID:QA-0094152

相談者より

・ご回答有難うございました。

投稿日:2020/06/15 07:23 ID:QA-0094190大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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