解決金の処理方法について
お世話になります。試用期間で解雇した社員(3ヶ月勤務であっせんで解雇無効と地位保全を申し立て)との間で800万円の解決金の支払いの話がまとまりました。当該社員からは振込額がなるべく減らないよう、非課税の慰謝料や損害賠償金として処理してほしいと要望が出ているのですが、税務上の観点から、このケースでは解決金を退職所得として約123万円控除して振り込めば宜しいのでしょうか?それとも、要望に応じて確定申告されることを想定して全額を非課税の慰謝料や損害賠償金として支払っても問題無いのでしょうか?アドバイスをよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/06/10 23:00 ID:QA-0094070
- supersalarymanさん
- 神奈川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで支払内容は慰謝料・損害賠償金であって退職に基づく給付ではございませんので、退職所得としての控除の義務までは直ちに発生しないものと考えられます。
従いまして、和解の内容に基づき全額を慰謝料や損害賠償金として支払われるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/06/11 09:58 ID:QA-0094092
相談者より
お世話になります。早速のご回答をありがとうございます。やはりそうですよね。参考にさせていただきます。
投稿日:2020/06/11 13:01 ID:QA-0094105大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
課税対象にはならない筈、弁護士に確認を
▼解決金・示談金・和解金等は、略、同じ意味に使われますが、これらは、課税対象にはなりません。つまり、所得税、相続税、消費税などがかからないということです。
▼従って、解決金の金額が、非課税ベースであることを再確認すると共に、示談金を支払ったとき、必ず、領収書をも貰って下さい。
投稿日:2020/06/11 10:14 ID:QA-0094096
相談者より
お世話になります。早速のご回答をありがとうございます。安心致しました。参考にさせていただきます。
投稿日:2020/06/11 13:02 ID:QA-0094106参考になった
プロフェッショナルからの回答
示談金
解決金などの示談金は非課税です。念のため税務署のご確認をお願いいたします。
投稿日:2020/06/11 14:36 ID:QA-0094118
相談者より
お世話になります。早速のご回答をありがとうございます。こちらを参考に対応させていただきます。
投稿日:2020/06/11 16:45 ID:QA-0094121参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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