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社内表彰の報奨金は社会保険・労働保険の計算対象となるのか

いろいろなサイトを確認しましたが、確証がなく質問させていただきます。

今年から新たに年に2回、社員表彰を行うこととなりました。
全員ではなく、その期に頑張ったと認められた1名のみで、該当者はその都度かわります。

報奨金は高額ではなく、受賞翌月の給与とあわせての振込となります。
所得税の課税が必要なことはわかるのですが、社会保険労働保険の計算対象となるのか否かがよく分かりません。

労働に対する対価で年3回以内は賞与とみなされるため賞与支払届の提出が必要といった内容の記事もありますが、その場合、給与計算の際に社会保険、労働保険の対象として控除のうえ、1名わずかな額で賞与支払届の提出がその都度必要なのでしょうか?
また、年に2回の表彰なので、仮に同じ人物が連続受賞した場合は年2回の賞与とあわせると年4回となります。
その場合4回目のみが報酬月額の計算に含まれるという認識でしょうか。

総務事務の経験が浅いためよくわからず、ご回答いただけますようお願い致します。

投稿日:2020/06/10 10:48 ID:QA-0094050

よつばさん
福岡県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的にはご認識の通りで年3回以内であれば賞与として取り扱われるものになります。

但し、文面を拝見する限りですと、当該報奨金と通常の賞与とは性質が異なるものとお見受けいたしますので、そうであれば各々個別に回数を数えることになります。それ故、最大でも各々年2回ずつになりますので、全て賞与としまして社会保険及び労働保険の計算対象に算入する事になるものといえます。

投稿日:2020/06/10 23:51 ID:QA-0094075

相談者より

ご回答ありがとうございました。

それでは、当該報奨金は賞与として社会保険料、労働保険料を納付の必要があるということですね。

毎月支給の給与に上乗せで支給と考えていたのですが、事務手続き上、明細や振込等は分けた方がいいのでしょうか。
それとも最終的に金額が変わるわけではないので明細に記載のうえ給与とあわせて振りこみ、手続きとしては賞与支払い届の提出のみ行ったらいいのでしょうか。

細かいことをお尋ねして申し訳ありませんが、あわせてご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2020/06/11 09:52 ID:QA-0094090大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「毎月支給の給与に上乗せで支給と考えていたのですが、事務手続き上、明細や振込等は分けた方がいいのでしょうか。
それとも最終的に金額が変わるわけではないので明細に記載のうえ給与とあわせて振りこみ、手続きとしては賞与支払い届の提出のみ行ったらいいのでしょうか。」
― 金額が変わらなくとも、明らかに通常の給与とは異なりますので明確に区分して記載し支給される事が必要になります。但し、明細書を分けて2通出される必要まではございません。

投稿日:2020/06/11 10:59 ID:QA-0094098

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご説明が分かりづらく申し訳ありませんでした。
給与明細中の支給項目については別項目とし、報奨金ということが明確にわかるように支給する予定です。

明確に区別できれば、明細や振込を分けるまでする必要はないということで、承知いたしました。

ご丁寧にご教示いただき、ありがとうございました。

投稿日:2020/06/11 15:15 ID:QA-0094120大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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