無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム制導入における締結済みの36協定について

いつも大変お世話になっております。


フレックスタイム制の導入を検討しております。

年度途中からの導入で、導入範囲は限定し

1年単位の変形労働時間制 ⇒ フレックスタイム制

の変更となります。

 
この場合、やはり年度初めに締結した36協定とは別に

新たに協定を作成しなおす必要があるのでしょうか。

(延長できる時間数は、1日単位を規定しない他は同じ内容です)


よろしくお願い致します。

投稿日:2020/06/09 11:02 ID:QA-0094022

人事担当0610さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制と36協定は基本的に別の事柄になります。

従いまして、前者の制度が変わったというだけで後者を改めて締結する必要はございません。勿論、記載内容に変更が生じる場合には再締結が必要です。

投稿日:2020/06/10 22:41 ID:QA-0094068

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。

とても参考になりました。

投稿日:2020/06/11 13:31 ID:QA-0094110大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード