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派遣社員の就業カレンダー

当社には4月~3月を1年度とする会社のカレンダーがあります。
基本的に土日休みで、その他夏季や5月等の連休が設定されており、年間労働日数は244日です。

そこで、派遣社員に適用するカレンダーについてのご相談です。
現在、派遣社員に適用しているカレンダーは、上記記載のカレンダーではなく、派遣社員用に我々派遣先が作成したカレンダーを適用しております。
このカレンダーは他の正社員等に適用されているカレンダーと比べ、一部休日の設定日が異なり(ex 社員は休日でも派遣社員は平日の日あり)、年間労働日数も266日と多くなっております。

派遣社員の就業カレンダーについて、個別契約書では「派遣先に準ずる」となっており、確かに、派遣先が作成したものを適用しておりますが、実際には派遣社員以外にこのカレンダーが適用されている社員はいません。

派遣社員に適用する就業カレンダーについては、派遣元の就業規則等に定めがあれば問題ないと認識しておりますが、上記の運用で何か法的な問題等はありますでしょうか?

ちなみにカレンダーを分けている目的は、業務上(倉庫)、所定休日出勤が多い為、派遣社員の労働日数を増やし、作業者を確保する為です。

投稿日:2020/06/09 10:43 ID:QA-0094021

Campusさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣元の就業規則に記載が有り周知されていれば、既存の労働条件となりますので問題はございません。

派遣社員と通常の社員で勤務スケジュールが変わる事は珍しい事ではないですし、派遣先の事情に合わせる必要性がある事からむしろ当たり前の措置といえます。それ故、その旨規定されていれば特に差し支えございません。

投稿日:2020/06/10 22:37 ID:QA-0094067

相談者より

早速、回答いただきましてありがとうございました。承知致しました。不安が解消されました。

投稿日:2020/06/11 08:31 ID:QA-0094080大変参考になった

回答が参考になった 0

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