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民法改正に対しての対応方法

おはようございます。今般の民法改正で4月から施行された中で下記の対応についてどのようにすればよいかをご教授いただきたくご相談いたします。

今般、身元保証に関する見直しがされてます。従来、新入社員(中途採用含む)の入社時の提出資料として【身元保証書】の提出をさせていましたが、4月以降に入社する方に対しては《極度額の設定》が必要となったとのことです。この《極度額の設定》というのは、具体的にどのように身元保証書に記載すればよいのかご指導願います。『年収相当額』『月収の〇〇ケ月分』のような曖昧で変動要素のある表現は無効となる可能性があるとの指摘もあります。

<参考:弊社の身元保証書内容>
 今般、〇〇の者が採用されますことにつき、身元保証人として会社の就業規則及び諸規則を遵守して忠実に勤務することを保証いたします。
 万一本人がこれに悖る行為をなし、その他規則を紊し、故意又は重大なる過失によって貴社に損害をおかけしたときは、本人をしてその責任をとらしめると共に私等は連帯してその損害を賠償する責任を負担することを確約し、その証として本書を差し入れます。

2点目は、退職手続きに関することですが、弊社就業規則では【自己都合で退職する場合30日前の申し出】と規定しています。この規定を【2週間前の申し出】に変更する必要がありますか。極端に長い時間を設定することは違法だが、30日程度の時間であれば問題ないとの意見もあるようですが。

以上2点についてご教授お願いいたします。

投稿日:2020/06/09 09:06 ID:QA-0094018

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

保証契約・退職申出期間

▼個人が保証人になる根保証契約については,保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ,保証契約は無効になります。
▼格別、期限の定めがなければ、退職の申出は、民法627条では、退職日の2週間前まで、通常、就業規則の定めに依ります。1カ月程度が多い様です。

投稿日:2020/06/09 14:12 ID:QA-0094034

相談者より

極度額の設定がなければ無効となることは承知していました。確認したいのは、この極度額をどのように設定すればよいかという点です。質問の説明が不十分で申し訳ありません。

投稿日:2020/06/09 16:45 ID:QA-0094037あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法人も対象故、数十億円の場合も

▼身元保証に関する法律は、被用者(個人)の行為によって使用者の受ける損害を賠償することを約束する身元保証契約ですから、経験的にある程度の極度額は、数千万円とか・・個人的には勝手推測できました。
▼然し、民法の保証契約には、法人が含まれ、商行為の結果責任が含まれる(寧ろ主役)為、当然、その極度額の判断する人に依って大きく異なるでしょう。数十億円とか・・。 

投稿日:2020/06/09 17:42 ID:QA-0094038

相談者より

回答ありがとうございました。
具体的な数字を設定しないといけないようです。
余りに高額だと保証人は驚いてしまい、低額だと
万一の時の補填にならないのではというジレンマが
あります。今少し検討してみたいと思います。

投稿日:2020/07/01 09:10 ID:QA-0094736参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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