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産休・育休について

いつもお世話になります。

当社ではこれまでも「育児・介護休業等に関する規定」がありましたが、残念ながら
活用実績がありませんでした。

この度、女性社員より「産休・育休を取得したい」旨の申出があり、会社としては
当然、受け入れるつもりです。

しかし、これまで規定はあったものの実績がなかったため、書類関係も何もなく、
どうしてよいのかわからない状況です。

①極端な話「いつからいつまで休み、育休明けに戻ってきた際は受け入れる」ことが
会社として約束できれば特に書類手続き等は省略してもよいでしょうか?

②法的に必要な「書式」はあるのでしょうか?

③その他、注意すべき点等がありましたら、ご教示願いたく存じます。

投稿日:2020/06/08 21:36 ID:QA-0094013

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、本人からの申出書が必要であり、それに対して、会社はいつからいつまで育休を認めるのか通知書が必要です。

規定があるようですから、運用は規定に明記することになっていますので、一度ご確認ください。

書式は、検索し、労働局等のものを使用して下さい。

その後、保育園の空き等がなければ1歳6ヵ月、さらに2歳まで延長が可能となっています。

投稿日:2020/06/09 13:37 ID:QA-0094028

相談者より

回答ありがとうございます。
やはり法的に必要な書類もあるわけですね。
もう1度、規定をよく読んでみます。

投稿日:2020/06/12 11:18 ID:QA-0094138大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

育児休業をする場合、ついて回るのが社会保険料免除の手続、および育児休業給付金の手続です。

それゆえ、「いつからいつまで休み、育休明けに戻ってきた際は受け入れることが会社として約束できれば特に書類手続き等は省略してもよいか」といった安直な発想は、決して好ましいものではなく、書面を用いて履行しなければなりません。

まず、当該女性社員から育児休業開始予定日の1か月前までに、「育児休業申出書」を提出してもらいます。(おそらく、御社の育児・介護休業規定にもこの旨記載があると思われます)

その後、おおむね2週間以内に、「育児休業取扱通知書」を当該女性社員に交付します。

育休休業期間中は、社会保険料は従業員負担分、会社負担分供に免除されますので、育休の申し出があれば、期間中に申請手続きを行なうことになりますが、免除期間中も被保険者としての資格は継続され、育休中も社会保険料を支払ったものとみなして将来の年金額が計算されますので、ここはしっかり女性社員に伝えてください。

育児休業給付金に関しては、基本、会社がハローワークに必要書類を提出して申請することになり、期間は通常は1歳までですが、保育所が見つからないなどの理由があれば1歳6カ月または2歳まで延長することもできます。

申請は2か月単位で行ないます。

育児休業申出書等のテンプレートは、東京労働局のホームページからダウンロードが可能です。

投稿日:2020/06/09 13:46 ID:QA-0094032

相談者より

回答ありがとうございます。
必要最低限の書類を準備しないといけないということですね。
また、社会保険料に関する手続きも必要となることを認識しました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/06/12 11:22 ID:QA-0094139大変参考になった

回答が参考になった 0

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